会社を退職する事になり、誓約書にサインを求められています。
会社を退職する事になり、誓約書にサインを求められています。損害賠償のところが気になり、
サインしない方がいいのではと思っています。専門家の方のご意見を伺いたいです。
↓誓約書内容
1.(秘密保持の誓約
貴社秘密保持を遵守し、就業中に得た次に示される貴社の技術上又は運営上の情報(以下「秘密
情報」という)について、貴社の許可なく如何なる方法をもってしても、開示、遺漏もしくは使用し
ないことを約束します。
1)貴社の 事業等にかかる、企画、技術資料等の情報
2)財務、人事等に関する情報
3)関連会社の情報又は他社との業務提携に関する情報
4)上司により部内秘密情報として指定された情報
5)当社が取り扱う顧客、従業員、その他利害関係者の個人情報
6)以上のほか、貴社が特に秘密保持対象として指定した情報
2.(秘密の報告及び帰属
1)秘密の情報についてはその創出又は喪失に関わった場合には直ちに貴社に報告します。
2)秘密情報については、私がその形成、作出に携わった場合であっても、貴社業務上で作成し
たものであることを確認し、当該秘密の帰属が貴社にあることを確認いたします。また当
該秘密情報について私に帰属する一切の権利を貴社に譲渡し、その権利が私に帰属する旨
の主張をいたしません。
3)業務上の情報については、私がその形成、作出に携わった場合であっても、貴 社業務上で作
成したものであり、当然それらの作成物の帰属は貴社にあることから、これらの情報及び
資料(データ)の一切の持ち出しは致しません。また、その他業務以外の貴社の情報及び資
料(データ)においても一切の持ち出しは致しません。
3.(損害賠償)
前号条項に違反して、貴社の秘密情報を開示、遺漏もしくは使用した場合、法的な責任を負担す
るものであることを確認し、これにより貴社が被った一切の被害を賠償することを約束いたします。
何が秘密か、何が損害かという前提問題があるのですが、
気になるなら、サインをしなくてもいいです。
実際、記載されたようなことがあれば、誓約書がなくても
損害の発生があれば、請求されますからね。