大学進学した息子に対しての負担付贈与を取り消して費用を回収したいのですが?

15年ぐらい前に、息子が大学の進学をした際に。「卒業後は地元に帰る。」という約束で、私たち夫婦が生活費(約1500万円)を、妻の母親(同居はしておりません)が学資(2700万円)を出しました。卒業後一度は地元に戻り、勤務医を始めましたが、三か月ぐらいで勤務先の医院長と折り合いが合わず退職 精神的にまいっていて、心療内科で診察を受け薬を処方してもらう。自分が卒業した大学で勤務した方が精神的に楽だということで、一年間という約束で大学歯学部で講師となりその後ずるずると大学に残り現在は嫁の実家がある県に引っ越しました。色々と理由を付け、
今年の正月に実家に戻り、地元には帰らないかもしれないと言い出す。
理由は、現在嫁の実家とは別にアルバイトで行っている歯科医院が閉院する予定なので、初めはリースで借り、その後買い取るかもしれないとのこと。地元に帰って勤務医をしても給料はたかがしれているし、開院しても最初から患者を集めるのに苦労し家族を養うのが難しいという。
こちらが、地元に帰るという約束で、祖母が学資を、我々が生活費をだしたことの確認をすると、状況が変わってきたと言い出す。私たち夫婦は収入がたくさんあった訳ではなく、借金をかなりしましたし、家内の母は財産のほとんどを使いました。家内の母は息子が帰ってくることをとても楽しみしていました。認知症がかなり進んできていて、介護付き有料老人ホームに入れる費用もありません。この場合、約束を反故にしたのですから、

1、大学の進学費用は返還請求できるのでしょうか?
2、弁護士さんに頼んだ場合、息子夫婦、特に嫁の顔は見たくもないので、顔を合わせなくてもすむのでしょうか?
3、一度は地元に帰ってきて就職したので、負担付贈与の負担を果たしたといえるのでしょうか?
4、正式な息子と交わした書類などはありませんし、銀行振り込みの書類も10年以上たっているのでありません。

備考
今年の正月に帰ってきたときに嫁が以下のようなことを言ったので、これから先、嫁を交えての話はしたくありませんし、約束は結婚前にしたことなので我々夫婦と息子の話し合いに嫁が同席する権利はないと思うのですが?

※ よく覚えてないが、私に対してとんでもない言葉遣いでものを言ったので、頭にきてテーブルを叩いて「それが主人の親に対する言葉か?」と言うと、「恫喝するのはやめてくれ」と言う。

※ 私の妻が「地元に帰って来て同居してくれなんか言ってないでしょ。」と言うと、嫁が「こんな汚いところで同居なんか考えられへんゎ。」という言葉を口に出す。

卒業後は地元に帰るという約束は、道義上の義務であって、
法的な義務ではないですね。
残念ながら、返金請求は、困難と存じます。

他の弁護士さんにお聞きしたら、負担付贈与だからその負担(約束)を履行しなかったのだから回収ができるとお聞きしたのですが、無理なのでしょうか?

難しいと思います。
その先生に依頼されるといいでしょう。