契約期間は退学しても残存するのでしょうか?
初めまして。
相談させて頂きます。
娘が子役事務所に所属しておりましたが
悩みに悩んで今月末で退学する事となりました。書類をお送りするので記入して郵送して下さい。と言われ届いた書類は1枚のみで「契約期間が残存する事、契約期間が2021年9月末まで残っている事。それまでは他の事務所や芸能会社への移籍、または出演しない事。もし出演する際は事務所の承諾を得る必要がある事」と記載されており2週間以内にサインして郵送しなければいけません。
今現在、コロナ影響でレッスンはありませんし電話で退学したいと伝えた時にも同じ様な事を言われ、「退学したら仕事を紹介されなくなる訳ですし、そうするとこちらの活動を制限するのは違法になると調べていて分かったんですが」と言うと「活動を制限したいからではなく、もし移籍される場合は移籍先と話し合って契約期間短縮であったり出来るから移籍する際は移籍先、何かに出演する際、どちらも行動する前に全て報告する様にお願いします。肖像権は契約期間中はこちらにあるので。」と言われました。
お聞きしたいのは 、届いた書類はサインして出すべきなのか。移籍するにあたっては辞める事務所に移籍先を報告しなければならないのか。の2点になります。
宜しくお願い致します。
まず、2週間以内にサインして郵送しないといけない根拠はなさそうです。
子役事務所との契約書及び先方から届いた書類を持って、弁護士に相談することをお勧めします。
返信ありがとうございます。
2週間以内にサインして郵送しなくてもいいのですね。
仮に移籍する際は辞める事務所に移籍先を報告する必要はあるのでしょうか?
肖像権は契約期間中は辞める事務所にあるのでしょうか?
コロナが落ち着いてからですが他へ移籍したいと考えおりますが報告した際に移籍先へ圧力をかけられる事が心配です。
速やかに対応した方がいいのは間違いないでしょう。
基本的に報告義務が認められるとは思いませんが、
子役事務所との契約書にどのような記載があるかによっても、異なるかと思います。
肖像権の点は、契約書の記載を見てからの回答になります。
ありがとうございます。
契約書には契約期間中は事務所の許可無しに移籍、出演は出来ないと書いてありました。
この場合は退学後も移籍先を事務所に報告しなければいけませんか?
過去の裁判例で、2年間の芸能活動禁止条項を無効と判断した事案があります。
一般論ですが、移籍先を報告する義務があるとまでは言えないでしょう。