契約書は有効ですか?
タレント専属契約書を交わしました。
禁止事項を設け、「違反した場合損害賠償として、50万円を請求することができる」と記載しました。後日違反が確認されたので、50万円請求したいのですが可能でしょうか。
また、どういったケースの場合請求できないでしょうか。
禁止条項の内容自体が法令等に違反する(例えば、公序良俗に違反するなど)場合で無効であるときや、違反内容に照らして50万円が高額過ぎると解される場合などが考えられます。
ああいう場合はどうですか、こういう場合はどうですか、と具体的にお尋ねになりたければ、契約書を送ってご相談された方が宜しいかと存じます。