被相続人の抵当権の相続について。

債務負担付きの生前贈与とみられますね。 負担を控除するため、不動産評価が問題ですね。 他方、相続人が共有する被担保債権もあるので、各相続人が取得する債権額 を算定する必要があるでしょう。

下記の場合の債務負担割合についてご教授お願いします。

上記の件ですが、前提として、A死亡前の負担割合は、A300、B300かと思います。そして、Aが死亡し、その相続人のBとCがAを相続した場合、その負担割合は、B300のままで、CとDはAの300万円に法定相続分を乗じた金額になります。例...

委任状の相続時の法的効力について。

おっしゃるとおり、相続人間で権利をまとめる方法として委任状を使うことは有効だと考えます。ただし、委任状作成した人間の間でも、微妙な意思の違いがあるでしょうから、委任者と受任者の間できちんとした意思疎通を行う必要があります。特に、協議が...

親の扶養義務について

>月15万円(年金)の70才を過ぎた高齢の親が無理して子に贈与した100万円は、扶養義務の範囲を超えていると主張することは可能でしょうか? 可能かと思います。

親のために姉弟間で扶養請求調停申請はできますか?

あなたが申立人、弟さんを相手方として、扶養調停の申し立てをするといいでしょう。 弁護士に相談の上、申し立てをされるといいでしょう。 弟さんが不動産を相続した経緯も重要なので、くわしく話されるといいでしょう。

遺産相続における司法書士の権限について

まず、特定の相続人から依頼を受けて他の相続人と遺産分割に関して交渉をすることは、弁護士にのみ許された業務であり、司法書士は担当することはできません。 一方、相続人全員又は一部から依頼を受けて、被相続人の相続財産(預貯金、有価証券など)...

誤送された資料を証拠として利用できるか?

お答えいたします。証拠提出はすべきではないと考えます。訴訟においても信義誠実の原則が働きます。もし証拠提出したら相手方当事者から異議がでるでしょうし,その場合は裁判所も証拠採用しないと思います。

生活費の合意書以外の方法は?

遺留分自体が、遺言の効果を制限するものなので、難しいように思います。こちらの使い方に加え、兄氏がどのくらい使い込んだのかの証拠がなくならないように確保しておくくらいしか、対抗策は思い付きません。

求償権の行使は完済前でも可能でしょうか?

自分の負担額を超える金額を返済した場合、求償権を行使することが可能です。完済前でもこれを行使できます。 弁護士に依頼し、訴訟などを通じて回収を行うことが考えられます。

家族内の借金トラブルについての相談

1) 家庭内トラブルとして「扱う」というのが、どういうことを指しているのか分かりかねますが、少なくとも刑事事件としては立件されません。法は、家庭内のもめごとを扱わないことが多いです。 2) 身内でも、相手が大学生でも、訴えることは可能...

祖母と父が亡くなった場合の相続放棄について

相続放棄について誤解があるようです。相続放棄をすると、相続人でなくなります。財産ごとに相続するとか放棄すると選ぶことはできません。 家系図を作成し、不動産の登記簿謄本を取り寄せて、面接相談をした方が良さそうです。文章だけですと、お互い...

弁護士費用についてお聞きしたい。

その後 相手側が被相続人の預金から多額の引き出し事実が発覚。 各所での関係書類も揃いましたが調停でその証拠を示してもそれは意味ありませんか 別の案件とし弁護士に依頼する事案になるのでしょうか。 →とりあえず出してみてたらいかがでしょう...

調停中に、住宅ローン繰上げ返済のデメリットは?

繰り上げ返済する住宅ローンも相続財産ということでしょうか。 その前提で回答しますが、遺留分を計算する上では相続財産が全部でいくらか(プラスの財産とマイナスの財産の金額を足し合わせたときに残った金額がいくらになるか)しか考えないので、支...

親族の遺産相続や、親族の中での借金でのトラブルについて

① 借用書が存在しなくても、実際にお金を借りた場合は返済が必要です。借用書はただの証拠であり、借り入れの事実を証明するものです。 ② お金の出所が誰からであっても兄弟から借りたのであれば兄弟に返済しなければなりません。兄弟ではなく祖父...

癇癪持ちの姉に慰謝料請求をしたい

どのような生活実態なのかわかりませんが、あなたに具体的な被害があるのか、 記録を弁護士に見てもらって、退去も含め、総合的な判断をしてもらうといいでしょう。

求償権について。ご教授お願いします!

まず、Aの相続人が相続放棄した場合、Aの相続人はAの連帯債務を相続しないため、BはAの相続人に求償できません。  ※Aの相続人が複数人いる場合もあるため、相続人調査を要します。 次に、Aの相続人Cが相続放棄をせず、Aの連帯債務を相続...

相続の承認後に、約束が履行されなかった場合について。

遺産分割協議が終わったのに、一人が協議内容を守らずに財産を持ち逃げしたということでしょうか? 基本的には裁判手続で分割手続きの履行を求めたり、金銭の返還を求めることになるでしょう。 登記手続きについても裁判手続で実現することができます。

権利の濫用について。

あくまで一般論ですが、 親の面倒を見なかったから権利の濫用という主張は、厳しいと思います。 可能であれば、面談相談に行き、詳しい事情を伝えて対応についてアドバイスを受けてみましょう。

親族トラブルについて

毅然と拒否し、根拠がない請求には一切応じないと回答しましょう。 その後は根拠が送られて来れば対応の検討、こなければ無視でよいでしょう。

住宅ローンの求償権について。

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 連帯債務であれば、相談者様がお一人で支払ってきた部分について、もう一方の連帯債務者に対して負担割合に応じて求償することができます。

戸籍上の絶縁の手段または相続放棄以外の手段

息子さんへ実弟の負債を相続させたくないのが一番の思いだと思いますが、法律上は、相続放棄しかないと考えます。 もっとも、ご心配のように、相続開始を知ってから3ヶ月以内に手続きする必要がありますが、絶縁状態でずっと知らなければ、3ヶ月が経...