相続財産管理義務について

質問が2つあります。
1.相続放棄した場合でも相続財産の管理義務は発生する、ということは相続問題を扱ったサイトでも見掛けることは多々ありますが、これが相続廃除の申立が成立したことにより相続人の権利を失った場合はどうなりますか?
2.相続人全員が相続放棄した場合、相続財産管理義務は最も最後に放棄をした者が義務を負う、という記述のあるサイトも幾つか見かけましたが、これは確かな事なのでしょうか?

仮に相続人が3名いるとして、うち一人が相続廃除されており、残る2名がともに相続放棄した場合、2名のうちのどちらか一方が相続財産管理義務を負い、両者2名の連帯債務のような扱いにはならないという理解で良いのでしょうか?

相続放棄した方2名とも相続財産管理義務を負うと考えます。
実際は、所持していたり管理している人が負うことになると思いますが、例えば空き家になっている家について、どちらか一方だけが管理義務を負うということにはならないと思います。
廃除された人は相続人ではありませんから、相続人としての財産管理義務は負わないことになります。