遺産分割調停での遺産の分割方法

遺産分割調停での遺産の分割方法は、
認められた特別受益・寄与分を反映させた後に、法定相続分割する
という認識でよろしいでしょうか?

その認識でいいですよ。
遺産に特別受益を足し、寄与分を引いたものが、みなし相続になります。
これを法定相続分で分割します。
特別受益を得たものは、それを差し引き、寄与分があるものは加算します。

遺産分割調停で、特別受益が認められれば、それを遺産に加算し、寄与分が認められれば、その分を遺産から引いて、各相続人の相続分を計算して
特別受益を得た相続人の相続分からは特別受益を引いて
寄与分がある相続人には、寄与分を加算して
最終的な相続分を計算することとなります。