別の人間から同内容の裁判を起こされる場合

遺産相続で争っています。私対A・Bの両名という図式です、
Aが私相手に土地の不当使用の少額訴訟を起こしました、 懸念しているのはA単独の名前で提訴している事です。

内容自体がかなり杜撰訴えなので私は通常裁判でしっかり争うつもりですが、仮に私が勝訴しても(ありえませんが和解しても)Bが少し解釈を変えて同内容の提訴は可能なのでしょうか?

ABの性格上そういったことを考えて行うので可能であるならこの裁判を通してそれを不可能にする手段はありますか?

Bが少し解釈を変えて同内容の提訴は可能なのでしょうか?
→可能です。A、Bはそれぞれの相続持ち分に応じた主張となっておりますので、法的には別の主張と構成できるからです。

ABの性格上そういったことを考えて行うので可能であるならこの裁判を通してそれを不可能にする手段はありますか?
→残念ですが、基本的には現状の裁判単独での対応は不可能です。
別途債務不存在確認訴訟をBに対して提訴し、実質的には同様の審理であることから裁判の併合を求めることは考えられますが、テクニカルですので、一度お近くの弁護士に相談いただくとよいでしょう。

匿名A弁護士回答ありがとうございます。
回避不可は理解いたしました。

逆をいえばAの主張が認められても同じ要求をBに対してはしなくても良いとの解釈でもよいのですか?

またAの判決はBの裁判でも基本的には同内容の判決が下されると考えてもよいのでしょうか?