相続についての疑問です

今月、法律事務所から封書が届き、
「叔母が亡くなり、子どもがいないため、姪である法定相続人の私に連絡した」旨が書かれてありました。
私の親は早くに他界しているため、代襲相続となったようです。
叔母は遺言書は書いていないようでした。
叔母は遠方に住んでおり、私はこの封書が届いて初めて叔母が亡くなった事を知りました。

そこには、叔母の夫が、私の有する相続分を譲渡してもらえないかとの希望を言っています、ということが
書かれていました。

法律事務所に電話をし、封書が届いた事を伝えました。
代襲相続人になった従兄弟が複数人いるのですが、皆遠方で、大人になってからはほとんど連絡をとっていません。
弁護士さんのお話では、まだ全員ではないが、何人かは叔父(叔母の夫)に相続分を譲渡するという
連絡がきているそうです。

書かれていた叔母の財産は多くなく、弁護士さんは「3/4は夫に、残りの1/4を相続人複数で割るため、
とても少なくなる。」ということでした。

しかし、「法定相続人であるので、絶対譲渡しなさいとは言えない。私は譲渡せず相続します。」と言うのは
もちろんできますよ。というお話でした。

どうしようかとても迷い、叔母の財産も少なく、叔父が希望を言っているのに心苦しかったのですが、
現在コロナ禍で生活が苦しい状況で、とても経済的にひっ迫しているため、いただければ少しでも助かると思い、
「経済的に苦しい状況なので、遺産をいただきたいです。」
と電話口で正直に申しました。

そうしましたら、弁護士さんが「調停になる。」とおっしゃいました。
法的に、叔父も、私たち甥姪も、法定相続人という事なので、
まさか「調停」という言葉を聞くとは思ってもみませんでした。

「叔父さんに伝え、それからお電話します。」とおっしゃって、そこで電話は終わりました。

私は今まで調停や裁判などの法的な経験がありません。
「正直に状況と、相続したいという希望を伝えただけなのに、調停とか大事になってしまうの?」
と電話を切ってからとても不安になっています。

そこで、こういうケース(叔父が甥姪たちの相続分の譲渡を希望しているが、一部の甥姪が譲渡をしない場合)、

一般的に今後、どのような展開、流れになっていくものなのでしょうか?
叔父が不服、となった場合、調停などになって、揉めたりする場合もあるのでしょうか?

相続人間で話合いがまとまらない場合、遺産分割を行うためには調停手続が必要となります。
そのため、弁護士から調停というお話があったのかと考えます。

調停でも話がまとまらず、不成立となれば審判手続きとなり裁判官が判断することになります。

ご自身で対応が難しい場合は弁護士へ委任することをお勧めしますが、相続財産が少ない場合には費用倒れになりますので、進捗に合わせて継続的に弁護士は相談することを検討しても良いかもしれません。

ご回答ありがとうございます。
法律で相続できるとなっていても、そういう感じになるのですね…。
対応に関してもご丁寧なアドバイス、ありがとうございました。

一般的に今後、どのような展開、流れになっていくものなのでしょうか?
叔父が不服、となった場合、調停などになって、揉めたりする場合もあるのでしょうか?
 調停は、裁判所の調停委員を挟んでの話し合いなので、それほど大事ではありません。
 自分の権利なので、気にしないで、調停で話し合いをすれば良いと思います。

ご回答ありがとうございます。
不慣れで気づくのが今になってしまい、お礼を申し上げるのが
遅くなり申し訳ございません。

「自分の権利なので、気にしないで、調停で話し合いをすれば良いと思います。」
とのお言葉をいただき、心強く思わせていただきました。
ありがとうございます。

お聞きしたいのですが、叔母の生前、遠方ということもあり、
子どもの頃は母の実家で会ったりしていたのですが、
大人になってからは、冠婚葬祭くらいしか会っていません。

関わりがなかった場合、法律上相続人だとしても代襲相続ですし、
調停になった時、叔父の希望(相続分を譲渡してほしい)が通りやすい、
私にとっては不利、という事はあるのでしょうか?

また、もし相続分を叔父に譲渡する相続人が多く、
相続したい希望者が私一人、または少なかった場合、
こちらの希望が通りにくいということはあるでしょうか?

調べたら「電話会議システム」というものがあるようなのですが、
調停の場所が遠方だった場合、近くの家庭裁判所で電話を使って
調停に参加できるとありましたが、調停が取り行われる裁判所に
その旨を言えばよいのでしょうか?

ご回答いただけると幸いに存じます。よろしくお願いいたします。

関わりがなかった場合、法律上相続人だとしても代襲相続ですし、
調停になった時、叔父の希望(相続分を譲渡してほしい)が通りやすい、
私にとっては不利、という事はあるのでしょうか?
 代襲相続人だから不利になることはありません。
 ただ、相手の方が相続分が4分の3なので、相手が全部の遺産を取得して
 あなたに代償金を支払うことにはなる可能性はあります。
 代償金算定の際に、不動産の評価をどうするかは問題となる可能性はあります。

また、もし相続分を叔父に譲渡する相続人が多く、
相続したい希望者が私一人、または少なかった場合、
こちらの希望が通りにくいということはあるでしょうか?
  上記のとおりです。

調べたら「電話会議システム」というものがあるようなのですが、
調停の場所が遠方だった場合、近くの家庭裁判所で電話を使って
調停に参加できるとありましたが、調停が取り行われる裁判所に
その旨を言えばよいのでしょうか?
  調停期日より前に、裁判所に連絡して電話会議を希望すると言えばよいと思います。

ご回答ありがとうございます。

代償分割というものがあるのですね。少し調べてみました。
不動産の一部が欲しいということはないので、
遺産を相続すると言っている他の相続人が
どれくらいいるのかわかりませんが、
代償金でという可能性もあるのですね。

教えていただきまして感謝いたします。
ありがとうございました。