認知された子供は相続できるか

認知された子について質問です。

認知してくれる彼の親が亡くなった場合認知受けた子は親の相続することになりまか??
認知した彼が親より先に亡くなっていた場合に代わりに赤ちゃんが相続するようなことになるんでしょうか??

認知された場合、父子関係が認められ、彼の子どもとなります。

認知した彼の親が亡くなっても、彼が生きていれば認知された子は相続人とはなりません。
一方、彼が先に亡くなり、その後に彼の親が亡くなった場合、認知された子が代襲相続することになります。

認知してくれる彼の親が亡くなった場合認知受けた子は親の相続することになりまか??
  認知した彼が生きていると、彼の親の相続人は彼であって
  彼の子供は相続人にはなりません。

認知した彼が親より先に亡くなっていた場合に代わりに赤ちゃんが相続するようなことになるんでしょうか??
  認知した彼が彼の親よりも先に亡くなると、彼の親が亡くなったときに
 認知した赤ちゃんは、代襲相続人として彼の親の相続人になります。