預かっていた通帳を解約された。
認知症の祖父の面倒を私がみるために
祖父から預かっていた通帳(年金などの振り込み口座)が
突然使えなくなりました。
何の相談もなく、おばが解約し別の通帳にお金を移したようです。
(詳しいことははっきりと分かりません)
叔母は祖父を銀行へ連れて行ったようですが、
身分証明書は私が管理し、通帳印鑑も所持しているのにそんなことが可能なのでしょうか。
銀行に聞いたところ祖父かおばに直接聞いてくださいと言われるだけで何も教えてくれません。
銀行、おばには私が通帳を預かっていることは以前から話していました。
今も預かっていた通帳はありますが、泣き寝入りするしかないのでしょうか。
「祖父」の預金であるとすると、祖父のために使うという義務はあっても、ご相談者にはそれを管理することについての利益はありませんから、法的には、解約されたことについての損害が観念できません。
祖父が認知症ということであるなら、親族にその財産が私しないように、成年後見人を選任してその財産を散逸しないようにするということは考えられますが。
ご回答ありがとうございます。
こういうことがないように、身分証は運転免許書、マイナンバーカード、年金手帳、保険証、パスポートなど全て管理しておりました。
おそらく身分証は提示していないと思うのですが、身分を証明するものがなくても解約したり、通帳を作ったりできるのでしょうか。
住民票の写しぐらいしか考えられないのですが…
本人が行けば何でもありということでしょうか?