親に勘当された場合の名義預金の所有権と贈与税について。
親に勘当されそうです。
名義預金で両親、並びに祖父母がある程度貯蓄してくれていたため、そのお金を今のうちに自分のものにしたいのですが、通帳、印鑑等どこにあるのかわかりません。
成人しているため、身分証等はあるのですが、新しい通帳の発行と印鑑登録した場合、贈与税はかかるのでしょうか?また、正確には財産の所有者は誰になるのでしょうか?
預金時は年間110万円以下で調整してくれていたみたいです。
また、別の口座にも預金があるはずなのですが正確には把握できていません。そちらも通帳等再発行する際に贈与税はかかりますか?
ご回答頂きありがとうございます。
名義預金か贈与がはっきりしないのは、正確には祖父が生前、名義預金として20万程度残してくれていた口座を相続した後に、父、祖母が相続対策で100万円程度それぞれ別の年に振り込んでおいてくれています。
今回の場合、贈与税は気にしなくていいとのことでしたが、勝手に使用した際に横領罪等他に気にしなくてはいけないことはありますか?
贈与か名義預金か、はっきりしませんね。
名義預金なら、預金した人に権利があります。
また、贈与税は、贈与した翌年に申告します。
なお、通帳再発行時に、贈与税はかかりません。
本件では、贈与税のことは、考えなくていいでしょう。