有印私文書偽造、財産権侵害、横領など

一年のうち両親が相次いで亡くなりました。
生前、両親を引き取ってお世話をする為に家を建てる一部資金を両親共に私に譲渡してくれましたが、両親共に通帳にあったお金を私に預けて、委任状が必要と話しても私が代筆する様に言われた時があり、何度か両親に代わり委任状を作って提出した事があります。急に両親が亡くなり、金融機関よりそれらの事実を取り沙汰して兄弟が私に文書偽造として両親の預貯金を横領したとして訴えを起こすと弁護士を立てて来ております。
有印私文書偽造は認めますし、両親の合意を立証出来る物は何もありません。
既に家を買って、両親から譲渡された資金は家の購入のための頭金として投入してしまっていて、財産権侵害行為と横領罪となるか、どうしたらよいか、何か争える術があるものかご相談させていただきたく存じます。

偽造にも横領にもならないと思うが、遺産分割で、特別受益になる可能性は
あります。
事実経緯を弁護士に話して、対応の準備をされるといいでしょう。

ご親切に早速のご回答を下さり感謝申し上げます。早急にお力添え下さる弁護人様を探し相談する方向に動く事と致します。
本当にありがとうございました。

遺産特別受益なのですが、具体的に1200万の住宅購入資金を両親が出資してくれました。
これは親を引き取ってお世話するためを一番の目的としての購入資金です。それも親の好意により出資を受ける形になりました。特別受益として分割協議を行った場合、私を含めて3人の兄弟がおりますが、正当な3分割をし直すということになりますでしょうか。
また、今請求されても直ぐに支払う事が出来ません。これも弁護人様へご相談するのが正しいと思うのですが、不安で穏やかではありません。お盆休みとなり弁護士事務所はどこもお休みの様です。お教え頂けますでしょうか。

あなたの場合は、寄与分がありますので、簡単に数字が出せるものではありません。
休み明けに、弁護士に相談してください。

内藤様
本当にありがとうございます
不安でいたたまれない気持ちで過ごしておりますが、連休明けを待つ事に致します。
お返事に感謝申し上げます。

住宅購入資金に利用したということであれば、贈与税などの非課税枠を利用していたものと思われますので、確定申告等で贈与を受けた形跡は残っていないでしょうか。
そのような形式が残っている場合には、横領したものではないと証明する重要な資料となりますので、弁護士にご相談いただく際にはそれらの資料がある場合には整理して持参いただくとよいでしょう。

椿ちゃん様

突然のご兄弟からの連絡で非常に困惑されているものと思います。
なかなか難しいところではありますが、このような場合まずは落ち着いていただき、冷静にかつ慎重に対応を進めていただくことが一番です。

記載いただいた内容を拝見いたしましたが、内藤先生が仰るように、そもそも横領罪や有印私文書偽造罪に該当しない可能性が高いように考えられます。

ただ、ご兄弟が、椿ちゃん様がご両親の資産を横領したものとして、不法行為や不当利得を理由に民事裁判を提起してきた場合には、単なる遺産分割の争いではなくなり、特別受益といった次元の話ではなくなる可能性も十分あるように思われます。

この辺りはなかなかご自身で整理いただくことは難しい部分であり、またこの場でご説明することも難しいですので、お手元にある資料を弁護士に見せ、ご相談いただくとよいものと思います。

有印私文書偽造は認めますし、両親の合意を立証出来る物は何もありません。
既に家を買って、両親から譲渡された資金は家の購入のための頭金として投入してしまっていて、財産権侵害行為と横領罪となるか、どうしたらよいか、何か争える術があるものかご相談させていただきたく存じます。

そもそも、親子で財産犯は成立しません。
両親が十分に判断能力があったときであれば、経緯を説明すれば
私文書偽造にも横領にもならないと思います。

親を引き取ってお世話するためを一番の目的としての購入資金です。それも親の好意により出資を受ける形になりました。特別受益として分割協議を行った場合、私を含めて3人の兄弟がおりますが、正当な3分割をし直すということになりますでしょうか。
 引き取って世話をするためのお金だとすると、特別受益に当たらないか
 持ち戻し免除が認められる可能性もあります。
  
 連休明けのお盆はやっている事務所もあるので、連絡を取って面談で詳しい事情を話して相談されたらよいと思います。