「遺族会」などの情報提供を下さる方はいませんか?
数年前、個人事業の税理士事務所を経営する夫が病気で急逝しました。
小さい子をかかえてとても困っています。
夫の会社は、よくわからないまま、他の人の手に渡っています。
私たちは、保護されないのでしょうか?
夫は、道半ばで急になくなったので、遺言書を残していません。
遺族は、税理士が事業引継ぎのときに、誠実に社会通念に照らして誠実に対応する人でなかったら、
事業引継ぎのときにそのお礼をもらえません。
それで、相手方と対立するスタンスではなく、遺児を守るために必要な働きかけなどを行う
「遺族会」などの情報を探しています。「遺族会」などの情報提供を下さる方はいませんか?
交通事故や薬害、あるいは被害者が多数の時は、遺族会が作られ、連絡網が
できますね。
あなたの場合は、相続問題なので弁護士に相談することになるでしょう。
たしかに、何も見返りがないというのはおかしいですね。
回答ありがとうございます。
これまでに、弁護士に聞いたこともあります。
結局、遺言書もないので、事務所引継ぎの対価は、相手方に請求はできず、
あくまで、お願いベースになるようです。
税理士は、一般論として、個人事業主の事業の引き継ぎを考えるときには、
家族に対する生活保障の問題も重要なテーマになることを当然知っています。
しかし、誠実に社会通念に照らして対応しないという人もいます。
法律違反にならなかったら、社会通念とかは関係ないという人たちも
いるのです。
それで、そういう人たちに困っています。
遺族の立場から、遺児の立場から、必要な働きかけなどを行う団体がないか、
探しています!
個人事業の税理士事務所の事業価値の算定は難しく、なおかつ、相手方は事実上顧客や補助者を引き継いだだけだと思いますので、数年経ってしまった今となっては後の祭りだと思います。そもそも相続人やその関係者に税理士資格を持っているかたがいないのであれば、顧客や補助者も維持できないわけですから、仮に事務所引き継ぎの際にたとえば弁護士を立てて交渉していたとしても対価を支払ってもらえたかどうかは分かりません。
ご遺族の生活保障についてはどちらかといえばご主人やあなたがご自身で生命保険等で準備しておくべき問題であったように思われます。生活に困窮されているのであれば、親族からの支援や公的支援を受けることは考えられますが、事務所を引き継いだ税理士に対して後から対価を要求するのは、よほどご主人が多数の優良顧客を抱えていたり、自ら育てた優秀な補助者が多数いたりといった事情がないかぎり、社会通念上もあまりスジが良い話ではないと思います。
ですので、本件のような問題について遺族会を結成することは極めて難しいかと存じます。
メール拝見しました。
まず、個人事業の税理士事務所の事業価値の相場については、1年分の売上分と何人かの税理士から聞きました。
税理士事務所所長が道半ばで急になくなった場合、引き継いだのがAさんなら対価が発生するが、引き継いだのがBさんなら対価は発生しないとかの問題について。
それは、引き継いだ人が誠実に社会通念に照らして対応する税理士かどうかとか、家族に対する生活保障の問題を配慮する税理士かどうかなどで、残された子どもが左右されてしまうのも理解しがたいところです。実際に、それ相応の事業価値のあるものを引き継いだ状況があるわけですから。。
今回の、「遺族会」などについては、お父さんが急になくなった遺児を守るために必要な働きかけなども行うような団体があればありがたいのですが、なにか情報ありませんか??
あと、現在、夫がなくなって数年経過している点については、ここでは詳細は割愛しますが、それ相応の状況もありました。あと、ある程度優良顧客を抱え、自ら育てた補助者もいた状況だと思います。
そもそも税理士自身が他の税理士に顧客等を引き継がせる場合と税理士ご本人は亡くなってしまい事実上他の税理士が顧客等を引き継ぐ場合とでは状況が違います。
顧問税理士としての地位について、顧問契約に基づく一身専属的な地位だと考えて、その地位が死亡により消滅し他の税理士が法的に引き継ぐことはできないと考える立場もあるので、社会通念上、死亡時において事実上引き継いだ場合に引き継ぎの対価を支払うことが誠実で、支払わないのが不誠実だとは必ずしも言えないように思います。
いずれにせよ、優良顧客も優秀な補助者も維持できるかどうかは引き継いだ税理士のかたの腕次第ですので、法的な視点を離れて経済的な視点からも、ご主人が亡くなられた時点で事業価値はほぼゼロになってしまったという考え方も十分成り立つように思われます。一般的な株式会社であれば会社自体に信用が生じているのに対し、個人経営の税理士事務所の場合は税理士事務所というよりも税理士自身に信用が生じている部分が大きいでしょうし、ご主人に頼んでいたお客さんが事実上引き継いだ税理士に頼むとは限りませんし、何の縛りもありませんので。
そもそも税理士自身が他の税理士に顧客等を引き継がせる場合と税理士本人が亡くなってしまい事実上他の税理士が顧客等を引き継ぐ場合で状況が違うのは理解できます。
顧問税理士としての地位について、顧問契約に基づく一身専属的な地位だと考えて、その地位が死亡により消滅し他の税理士が法的に引き継ぐことはできないと考える立場もあるのも理解できます。
しかし、現実的に、仮に、税理士事務所の事業価値が1000万円あった場合、3000万円あった場合、5000万円あった場合に、それをそのまま引き継いだ税理士がそれに見合った引き継ぎの対価を遺族に支払わないというのは理不尽のように思います。
また、税理士は、一般論として、個人事業主の事業の引き継ぎを考えるときには、家族に対する生活保障の問題も重要なテーマになることを当然知っています。
一般の個人事業の場合はどうでしょうか?
税理士さんは、一般の個人事業の事業主が遺言書などもなく急になくなってしまい、事実上他の方が顧客等を引き継ぐ場合に、引き継いだ方は、法律上義務がないので引き継ぎの対価を支払わなくてよいとアドバイスされているのでしょうか?
結局、個人の税理士事務所で急に税理士がなくなった場合、法律上義務がないので、顧客等を引き継いだ税理士が誠実に社会通念に照らして対応する人かどうか、法律違反にならなかったら社会通念とかは関係ないという人かどうかで、残された子どもが引き継ぎの対価をもらえるかどうかが異なり、左右されるのは理不尽だと思います。
理不尽だとは思われませんか??