ペットの赤ちゃんの所有権について

ペットの出産した赤ちゃんの所有権についてのご相談です。
当方がメス犬を飼っており、知人の飼っているオス犬と交配をおこないました。産まれてくる赤ちゃんについて欲しい等の話は向こうからはありませんでした。契約を書面で交わしたりもおこなっていません。
出産後3週間がたち、「オス犬の血も半分入っているから所有権は私にもある。譲ってもらうのは当然の権利だから譲って欲しい」と言われました。
既に譲り先が決まっていたため譲ることができません。
今回の件、向こうにも所有権はあり譲らなくてはならないのでしょうか。
お手数ですがご確認のほどよろしくお願いします。

原則として、めす犬が産んだ子なので、めす犬側に所有権があるでしょう。
交配料というのがどの程度なのか、知りませんが、和解で解決する上での
一つの目安になるかもしれませんね。