調停不成立の場合の審判に関して

調停不成立となった場合の審判に関してお尋ねします。

2020年10月に発行されているある書籍に次の様に記されていました。
調停が不成立の場合は次のうちいずれか
1. 調停事件を担当した家庭裁判所が引き続き担当する(自庁処理)
2. 相続の開始地(民法883条)を直轄する家庭裁判所
   (審判知見の直轄裁判所 <法191条1項>に移送)

1あるいは2の選択はどのようになされるのでしょうか?

質問の意味がわかりませんが、遺産分割調停でしょうね。
調停不成立の場合は、自動的に審判に移行します。
調停と同じところで続行しますね。

ご回答ありがとうございます。

ご指摘のとおり、遺産分割調停が不成立となった場合の審判です。

先日、第1回の調停に出席した際に、
審判となった場合は、被相続人の出生地の管轄の裁判所(調停とは別のところ)で行われます。
と調停員より説明がありました。
通常は、調停と同じところで続行されるものでしょうか?
審判へと進めさせない様に、上記の様な説明をされたのでしょうか?

調停員は男性お二人で、提出した資料を読み込まれていない横柄な印象のA氏 と、 非常に穏やかで、A氏の横柄な発言をフォローされ、資料も良く読み込まれ、資料を手にされていたB氏でした。 上記の説明はA氏がなさいました。
審判を希望しているわけではありませんが、あらかじめ知っておくべきとお尋ねしています。

調停委員の説明がわかりませんね。
心配なら、明日にでも、書記官に問い合わせるのが、いいですよ。

1あるいは2の選択はどのようになされるのでしょうか?

通常は、調停が行われている裁判所で審判が行われます。

おそらく、調停が、本来の管轄のない裁判所で行われていたのでしょう。
従って、調停が不成立となって審判移行となった場合には、本来の管轄の裁判所に移送されるということだろうと思います。
調停委員の説明はおそらくそのようなことで、実務的にはよくみかけます。裁判官からもそのような方針であるといわれているのだと思います。
自庁処理をするかどうかは、個別判断なので、外部からは判断しかねますが、ご相談者のケースですと、おそらく担当裁判官が移送するという判断を既にしていること確率が高いと思います。

書記官に確認したところ、調停員の方の説明は原則論であって、今の段階ですでに決まっているわけではないとの説明でした。 【裁判官の方からそのような方針でという指示があったわけでもないでしょうか?】とお尋ねしたところ、私はそのようには聞いていません との回答でした。 通常はどのようになさるのかとお尋ねしたところ、ケースバイケースとの回答でした。