相続手続きの時の通帳と証書
先日祖母が亡くなり、相続についての質問です。
祖母の通帳や定期証書は孫の私が預かっています。
銀行にもそのことは伝えています。
相続の手続きは私と父(障害で手が不自由)でしようと話しているのですが、
叔母が相続手続きをすると言い張りそうで不安です。
銀行からっもらった相続手続き書には必要書類に通帳と証書と書いてあります。
通帳と証書を持っていれば勝手に手続きされないでしょうか、
それとも通帳や証書がなくなったといえば叔母が勝手に手続きしてしまえるのでしょうか。
また相続手続き書も勝手に偽造してしまうのではないかと不安です。
(父が手が不自由なため何かと理由をつけて)
通帳と証書を持っていれば安全かどうか知りたいです。
銀行の手続には、印鑑証明も必要です。印鑑証明がなければできません。ですから、書類を仮に偽造したとしても、勝手に手続はできません。
印鑑登録、印鑑証明を勝手にするということはありえますか?
その場合は偽造ということになり罪になるのでしょうか。
できないことはないかもしれませんが、まず無理でしょうね。仮にできたとしたら、公文書偽造罪になるでしょう。
ありがとうございます。
大変ハードルが高く、また罪になると聞いてひとまず安心しました。
書類はしっかり管理して、また銀行にも伝えておきたいと思います。
大変参考になりました。ありがとうございました。