妹が相続の話を自分の有利なように進めようとして困っています
交渉において自分に有利なように主張をすること自体は違法ではありません。相談者も自分が有利になるように主張すればよいでしょう。 話し合いがまとめらない場合には遺産分割調停を申し立てましょう。
交渉において自分に有利なように主張をすること自体は違法ではありません。相談者も自分が有利になるように主張すればよいでしょう。 話し合いがまとめらない場合には遺産分割調停を申し立てましょう。
財産があまりなければ、親族が成年後見人になることは可能です。 成年後見人がいれば生活保護の手続は成年後見人が行えます。 本人の意思能力がなくなり、成年後見人もいないと誰も行える人がいなくなります。
遺言執行者の職務は「遺言の内容を実現すること」であって、「被相続人の相続に関連する手続を全て行うこと」とは少し異なります。 準確定申告は後者(遺言の実現というよりは死後事務の方が理解として近いように思います)ですので、遺言執行者の職務...
裁判中(まだ終結していない)であれば、今からでも遺言無効確認に方針転換をすることも可能ですよ。
決して、そんなことはありません。心配しないで、あなたの幸せを求めてください。 一つ問題が懸念されるとすれば、その彼氏が現役の反社(暴力団員)でないかということです。そうでなければ、どんな前科があっても、すでに、社会的責任を果たしている...
お答えいたします。不動産の価格の査定は誰でもできます。申立人が弁護士を依頼しているか否かは問われません。不動産鑑定士を依頼して客観的な価格を査定することは可能です。ご参考になれば幸いです。
まず思いつくのは、「金銭的な虐待を理由に、保佐人・後見人をつけて、ご両親本人たちでは預貯金を動かせないようにしてしまう」という方法です。
SMSや口頭の合意でも贈与契約は有効です。 ただ、税金対策のための贈与契約であれば、税務署に提出しやすい、納得されやすいように、書面による契約書が良いと思います。
相続放棄をすると、同順位の他の相続人にいきます。 同順位の相続人が全員放棄すると、次の順位の相続人に行きます。 弁護士や司法書士に個別の相談に行って整理を依頼するといいでしょう。
別に通帳持っている人が中のお金を自由にしていいわけではないので、金融機関に連絡・手続きして娘婿がお金を引き出せないようにしたり、必要に応じて通帳再発行の手続きをすればいいように思います。叔母さんが、ですが。
1,裁判中なので、文書提出命令の申し立てでしょうね。 認めるか認めないかは裁判官の判断ですね。 2,問題はないでしょう。 3,弁護士に聞きに行くことは可能です。 4,任意後見が開始する前に死亡したので、任意後見は終了で、遺言に移行します。
詳細が分かりませんので何とも言えませんが、警察が対応してくれる可能性は低いかと思います。 ただ、話は聞いてくれるかと思いますので一度相談に行ってみてもいいかもしれません。
罪には問われません。ただし、後日遺産分割協議書の存在が他の相続人に知られた場合に、相続登記の取消などを請求される可能性はあります。
お書きいただいた事情だけでは判断が難しいため、 ・依頼している弁護士に相談するか、 ・他の弁護士に相談するにしても、面談相談に行き、詳しい事情を伝えてセカンドオピニオンを求めるのがいいと思います。 今依頼している弁護士に対して、こ...
お答えいたします。居候というのは無償で住居に住まわせて生活させることをいいます。従って,本件の場合には,たとえルール違反があったとしても,遡って家賃を請求することはできません。裁判を起こしても勝訴は極めて困難と考えます。
1 2023年4月の改正により「民法940条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは」管理責任を負うと明記されました。よって自分が使用していない土地であれば放棄した場合に責任は負いません。
弟から兄へとのことなので、不特定又は多数人に向けたものではないので、「公然」性がありません。そもそも当該人物の社会的評価を低減させる事実の摘示がありませんので、その点でも名誉毀損に該当しません。
おそらく、遺留分の分割払で通常は利息はつけないが(弁護士)、当事者が合意しているのであれば利息をつけることも出来なくは無い(公証人)、という意味だと考えます。
まず、裁判所から審判書を受け取って、選任された旨を確認してから、動くべきかと思います。 分割協議は、当事者間でされるので、必ずしも、裁判所を通じて、書類のやり取りをするわけではありません。 分割協議書案が、当初予定していたものかどうか...
本人が内容が実態と頃なる借用書を作成したとしても、そのことをもって偽造などとの罪に問われることはありません。ただ、真実が贈与ということで贈与税の未払があれば、加算税など課されるおそれがあると考えられます。 実態が贈与となると、借用書...
あなたの考えでいいですよ。 自己破産で完結ですね。 第二順位者に請求が行くことはないですね。
なすべき行動がなにかについては何とも言い難いですが、例えば、代理人弁護士を立てて、支払義務がないことを通知、連絡するといったことは考えられます。まずは、資料を持ち寄り弁護士に直接法律相談されることをお勧め致します。弁護士費用は、弁護士...
叔父の土地の一部分について、どこまで使用権があるのかということになるかと思います。分筆をした際の経緯の詳細が明らかではありませんが、契約書で明確にしておかなかった場合、①使用権は分筆時において消滅し、直ちに明渡す義務が生じていたのか、...
事実関係の確認ですが、あなたの苗字は、離婚前はA、離婚後はB、親(母親?)の再婚によってCになったということでしょうか。 あなたが成人後1年を経過していないなら、単なる届出だけでAの苗字を称することができます(届出は1年以内に出すとい...
所有名義もローン名義も同じであれば、名義人であるあなたの資産となるのが原則だと考えます。 ただ、将来夫とケンカするなどして、実際の支払は二人で行っていたんだという証拠があれば、実質的にはお二人の資産だと認定される可能性はあるかもしれません。
第1順位の4人のうち3人が相続放棄が完了し、その生活保護受給者にマイナスがいった場合、 その生活保護受給者が自己破産なんて自体になったらどうなるのでしょうか? →仮に自己破産したとしてもその他の3人に債務が行くことはないのでご安心ください。
そうですね。 特別受益分が法定相続分を超えても返還する必要はないので、そういった意味ではご理解が正しいかと思います。
最寄りの弁護士に相談して、これまでの事実整理をしてもらい、そのうえで 母親の扶養調停を申し立ててもらうといいでしょう。 調停委員も交えて、公平な調停案を作れるように利害調整をするといいでしょう。
>正式には1丁目50番1を1丁目50-1 その程度の略であれば、住所を特定できるため、問題ありません。
受贈者も、訂正箇所の近くに、訂正に同意すると記載して、印鑑を押しておくと いいでしょう。 簡単に済ますなら、訂正印の横に、受贈者の印鑑を押しておくといいでしょう。