任意後見人および生活保護について

財産があまりなければ、親族が成年後見人になることは可能です。 成年後見人がいれば生活保護の手続は成年後見人が行えます。 本人の意思能力がなくなり、成年後見人もいないと誰も行える人がいなくなります。

準確定申告を遺言執行者ができるか?

遺言執行者の職務は「遺言の内容を実現すること」であって、「被相続人の相続に関連する手続を全て行うこと」とは少し異なります。 準確定申告は後者(遺言の実現というよりは死後事務の方が理解として近いように思います)ですので、遺言執行者の職務...

認知症の人の公正証書遺言

裁判中(まだ終結していない)であれば、今からでも遺言無効確認に方針転換をすることも可能ですよ。

お願いします答えて下さい。

決して、そんなことはありません。心配しないで、あなたの幸せを求めてください。 一つ問題が懸念されるとすれば、その彼氏が現役の反社(暴力団員)でないかということです。そうでなければ、どんな前科があっても、すでに、社会的責任を果たしている...

任意後見人契約と公正証書遺言について

1,裁判中なので、文書提出命令の申し立てでしょうね。 認めるか認めないかは裁判官の判断ですね。 2,問題はないでしょう。 3,弁護士に聞きに行くことは可能です。 4,任意後見が開始する前に死亡したので、任意後見は終了で、遺言に移行します。

スマホを返却してもらうには?

詳細が分かりませんので何とも言えませんが、警察が対応してくれる可能性は低いかと思います。 ただ、話は聞いてくれるかと思いますので一度相談に行ってみてもいいかもしれません。

弟による名誉毀損の可能性について

弟から兄へとのことなので、不特定又は多数人に向けたものではないので、「公然」性がありません。そもそも当該人物の社会的評価を低減させる事実の摘示がありませんので、その点でも名誉毀損に該当しません。

兄弟(故人)の配偶者からの印鑑証明要求についての相談

まず、裁判所から審判書を受け取って、選任された旨を確認してから、動くべきかと思います。 分割協議は、当事者間でされるので、必ずしも、裁判所を通じて、書類のやり取りをするわけではありません。 分割協議書案が、当初予定していたものかどうか...

偽の借用書に罰則はありますか。

本人が内容が実態と頃なる借用書を作成したとしても、そのことをもって偽造などとの罪に問われることはありません。ただ、真実が贈与ということで贈与税の未払があれば、加算税など課されるおそれがあると考えられます。  実態が贈与となると、借用書...

実家の土地に関する問題

叔父の土地の一部分について、どこまで使用権があるのかということになるかと思います。分筆をした際の経緯の詳細が明らかではありませんが、契約書で明確にしておかなかった場合、①使用権は分筆時において消滅し、直ちに明渡す義務が生じていたのか、...

独立後離婚前の苗字に変更したい

事実関係の確認ですが、あなたの苗字は、離婚前はA、離婚後はB、親(母親?)の再婚によってCになったということでしょうか。 あなたが成人後1年を経過していないなら、単なる届出だけでAの苗字を称することができます(届出は1年以内に出すとい...

相続放棄についてお願い致します。

第1順位の4人のうち3人が相続放棄が完了し、その生活保護受給者にマイナスがいった場合、 その生活保護受給者が自己破産なんて自体になったらどうなるのでしょうか? →仮に自己破産したとしてもその他の3人に債務が行くことはないのでご安心ください。

贈与契約書の訂正印について

受贈者も、訂正箇所の近くに、訂正に同意すると記載して、印鑑を押しておくと いいでしょう。 簡単に済ますなら、訂正印の横に、受贈者の印鑑を押しておくといいでしょう。