相続放棄の準備をしていたら税金滞納が発覚しました。

私と夫が結婚する前から義妹に相続させることが決まっていたので、義父が危篤となり相続放棄(裁判所に届け出)の準備を進めている段階で義母の税金滞納が発覚しました。義母に話したところ、問題ないので義妹に相続させると言っていました。また、滞納額なども教えてくれませんでした。

義父と義母が居住している土地は義母が所有しており、建物は義父が所有しております。
義母が所有している全ての土地(田畑、山林なども全て)には、市役所、税務署の差押えと抵当権が2件ついています。建物は、義父が所有しておりますので、抵当権が2件で差押えはされておりません。

義妹が相続で義父所有の建物(居住している家)を取得した場合、義母の言う通り本当に問題ないのでしょうか。
将来、義母が他界した時に取り返しのつかないことになるのでは・・・と心配で仕方ありません。
義母が他界した時も、夫は相続放棄するように義父と義母に言われておりますので、相続放棄する予定です。
しかし、義母が他界した時、最悪の場合、義妹は相続放棄できるのでしょうか。

義妹に話したいと思っています。よろしくお願いいたします。

差し押さえと抵当権が気になりますね。
現在の債権者や債務額を調べる必要があるでしょう。
義父の債務の内容、義母の債務がどれくらいあるか。
それらを調べないといけませんね。
放棄期間は短いので、いまのうちに手を付けたほうがいいでしょう。

内藤先生、ご回答ありがとうございます。
現在、調べておりますが、個人情報保護の観点から安易に回答頂けず苦戦しております。

義妹が相続で義父所有の建物(居住している家)を取得した場合、義母の言う通り本当に問題ないのでしょうか。

それは分かりませんね。
多額の債務を負う可能性はありますね。

しかし、義母が他界した時、最悪の場合、義妹は相続放棄できるのでしょうか。

義妹が相続放棄したければ、できますよ。

原田先生、ご回答ありがとうございます。
先生のおっしゃる通り、義妹が多額の債務を負うかもしれないと危惧しております。
土地と建物の所有者が違う住居(土地の所有者義妹、建物の所有者義母)場合でも義妹は相続放棄できるのでしょうか。

先生のおっしゃる通り、義妹が多額の債務を負うかもしれないと危惧しております。

誤解を与える回答だったかもしれません。
義父の相続にあたっては、義父に債務がなければ、義妹が債務を負うということではありません。
義母の相続にあたって、義母に債務があるなら、義妹が債務を負う可能性はあるということです。

土地と建物の所有者が違う住居(土地の所有者義妹、建物の所有者義母)場合でも義妹は相続放棄できるのでしょうか。

義父が亡くなって義妹に土地の名義が移った後に、義母が亡くなって、相続放棄するかどうかですよね。
相続放棄はできますよ。

原田先生、二度もご返答くださり、ありがとうございます。いろいろと問題が発生しそうではありますが、義妹に夫より話してもらい、また義母からの状況説明をしてもらいたいと思います。そうでなければ、私たちが義妹に罪を作ってしまうのではないかと危惧するからです。