調停時全く相手側が納得せず不合意になった場合

調停でこちら側が、相手側の請求に対して限界の条件(金額)とその理由(証拠)を示したが、紛争相手は金額に納得せず裁判所の説得も聞かず不服として不合意になったとします。
その後、相手側が自分の意に沿うために裁判を起こした場合は 先の調停の結果(自分が不合意に至らした)
が裁判結果に何か影響を与えるのでしょうか?

相手側が自分の意に沿うために裁判を起こした場合は 先の調停の結果(自分が不合意に至らした)が裁判結果に何か影響を与えるのでしょうか?
→裁判は原告が主張する請求権があるかを証拠に基づいて判断する場に過ぎませんので、調停の結果や経緯が裁判結果に影響することは一般的にないと思います。

それは無理を通す事が可能という意味ででしょうか?

訴訟において、その前にやった調停で相手が不成立(不合意)に至らせたという事実は、訴訟の結果に影響しないので(その事実が要件事実、即ち主張立証すべき事実ではないので)、そのことを主張立証しても無意味です。