相続における名義預金に関して

先生方、宜しくお願いします。
親が子供の名前で預金した銀行口座は名義預金となり、相続財産になると理解しているのですが、
親が子供名義で行ったかんぽ養老保険の満期払戻金は名義預金と同じ扱いになるのでしょうか
母が亡くなり、母が妹の名前でかんぽ養老保険を掛けていました。母は、今までの掛金全額を2年ごとに支払っていた為、母の死後、満期になったのですが、妹を満期払戻金を引き出すのを拒否しています。
生前、母親が掛け金を支払っていた証拠はありますが、生命保険控除証明書は妹が利用していました。
そのことは、関係するのでしょうか? 相続財産になるのでしょうか?

生前、母親が掛け金を支払っていた証拠はありますが、生命保険控除証明書は妹が利用していました。
そのことは、関係するのでしょうか? 相続財産になるのでしょうか?
母が妹名義で契約をし、掛け金も支払っていた場合、名義預金と同じく
母親の財産である可能性はあります。保険証券は母が持っていたでしょうか。

ただし、生命保険料控除を妹が利用することを
母親が承認していた場合は、掛け金を妹に贈与していたと言える
可能性もあります。

弁護士に面談で相談された方がよいと思います。

高島先生、回答ありがとうございます。
保険証券は、母親が持っていました。又、母親は、贈与をしていない旨の書面を残しています。