祭祀継承者の移転について 祭祀裁判

独身の伯母が他界しました。 子供がいない為相続人は代襲相続人を含めて12人おり、 私はその代襲相続人の一人となります(姪A)。伯母の最期は別の姪(姪B)の家に1年半ほど同居しており、姪Bが看取りました。 その流れで、伯母の葬儀の喪主はその姪Bが執り行い、相続についても遺言があり姪Bに一切を相続させるという内容でしたので、それに従い相続自体は完了しています。

お葬式と相続手続きの頃から、姪Bと他親族の関係が悪化し、伯母の死から1年が経ちましたが、現在姪Bは誰とも連絡を取らなくなったまま、喪主であることから一周忌は行わない、本位牌も渡さない、相続した伯母宅にある先祖の位牌も持ち出し、好き勝手にしています。

ただ、お墓そのものは私(姪A)の父(伯母の弟)とその伯母二人の名義で建てたものですので、祭祀継承者は私(姪A)であると親族の間では認識されています。 

これ以上好き勝手にされるのであれば、祭祀継承者を私から姪Bに移転させてすっきりしたいと思っていますが、祭祀継承の責任があると裁判でに認めさせるには、どのような条件が必要でしょうか? 上記に記載した姪Bが「法要を自分だけで進めている」「本位牌を自分だけで保有している」「先祖の本位牌も持ち出している」では不十分でしょうか?

祭祀承継者を決めるのは、まず、被相続人の遺言、それから、慣習、それから、相続人協議、
それから家裁が決めることになります。
家裁は総合的な見地から、決めるわけですが、決め手の一つに、被相続人が生きていれば、誰
にするだろうか、という見方がありますね。
とすれば、Bさんになるのではないですかね。(私見)