遺言書にて相続人から廃除 又 相続放棄した相続人がいた場合の遺留分の計算

亡き母が入院中に公正証書遺言を作成しており、妹夫婦と同居していたのですが妹から「財産目録」が送られ
うちは6人家族で父と母は20年程別居中 4人姉妹。公正証書遺言には 父(暴力を振るわれ肋骨を骨折した事もあり相続人から廃除)長女は100万(相続放棄)
次女の名前はなく 私は400万  「財産目録の総額が 64848059万」残ったすべての財産は 妹に相続させると記載されてます。 あまりにも妹の取り分が多く公正証書遺言に納得できません。姉妹は仲が悪いので分割協議もできません。「相続人から廃除」「相続放棄」した相続人がいる場合の遺留分の計算が分かりません。
また 妹にもし遺留分の請求をする場合書面にて請求した方がいいのか 又、金銭的に余裕がないのですがしかるべき所へ依頼した方がいいのか迷っています。

難度が高いので、弁護士に相談したほうがいいです。
おおよそのデッサンができたら、行動に移ることです。

遺留分の請求を弁護士に依頼するかどうかはさておき、まずは遺言書などを持参の上、直接弁護士にご相談されることを強くお勧めいたします。
実際に書類を拝見したうえで、かなり詳細にお話をお聞きした上でなければ、的確なアドバイスは困難です。

「相続人から廃除」「相続放棄」した相続人がいる場合の遺留分の計算が分かりません。
また 妹にもし遺留分の請求をする場合書面にて請求した方がいいのか 又、金銭的に余裕がないのですがしかるべき所へ依頼した方がいいのか迷っています。
  相続人から廃除された相続人、相続放棄をした相続人がいる場合
 これらの相続人がいない前提として遺留分を計算すればよいこととなります。
 ただし、遺言による廃除は遺言執行者を選任して家庭裁判所に排除の申請をする必要があります。
  遺留分の請求は時効の問題がありますので、内容証明郵便で請求した方がよいと思います。
  弁護士に面談で相談した方がよいと思います。
  金銭面の問題も、相談する弁護士に相談したらよいと思います。

相続人から排除は手続き終わってます。
放棄した長女も家庭裁判所にて
手続き終わってます。

やはり弁護士に相談に行ってきます
アドバイスありがとうございます。