遺産相続協議書に条件を付ける

2019年に田舎の父が亡くなり遺産相続の件が進んでいません。
私は遺産相続人全員(母、私、弟、妹)との話し合いを求めていますが、母と弟が拒絶して話し合いができていません。話し合いができてないにもかかわらず遺産相続協議書にサインをするよう求めてきます。
私は全員と話し合いができてないので遺産相続協議書にサインはできないと言っています。
反対に母は私がごねていると言って、今後自分(母)が死んだときに私と弟と妹がもめないように遺言書を書くと言っています。
遺言書の内容はわかりません。
家族で話し合いをして遺産相続協議書にサインをする条件で遺言書は書かないというような約束を取り付けることはできますか?

家族で話し合いをして遺産相続協議書にサインをする条件で遺言書は書かないというような約束を取り付けることはできますか?

>遺言書は遺言を作成する人が単独で行うことができ,遺言書を書かないといった約束は,仮に合意したとしても拘束力はありません。
>話し合いを拒絶されており,遺産分割協議の内容に納得がいかないのであれば,裁判所に遺産分割調停を申立てることも一つの方法です。
>一般論となりますが,参考となれば幸いです。

そのような約束自体が否定されるわけではありませんが、仮にお母さまが約束を破ったとしても、遺言書の効力を否定することは原則としてできません。遺言書の内容を指図することもできません。
遺産分割協議がまとまらないのであれば、家庭裁判所に調停を申し立てるのが「正攻法」でしょう。

家族で話し合いをして遺産相続協議書にサインをする条件で遺言書は書かないというような約束を取り付けることはできますか?

約束しても、約束を破ることはありえますね。
遺言を作成されたら、それが優先すると思います。

遺産分割協議がまとまらないのであれば、遺産分割調停の申立てを検討されてみればよいと思います。
あと、弁護士に入ってもらって交渉してもらうことはありうると思います。

家族で話し合いをして遺産相続協議書にサインをする条件で遺言書は書かないというような約束を取り付けることはできますか?
 約束しても拘束力はないと思います。

そのような約束をしても、母上が遺言書を作成すれば、その効力を否定することはできません。
むしろ現時点では、父上の相続が問題となつているのですから、弁護士に依頼して父上の相続問題を解決する必要があります。
具体的には、相続人の確定、遺産の範囲の確定、遺産の評価等を行います。