相続時に遺留分として扱えますか

祖父のお金のことで相談です。
認知症の祖父がおり、年金や普段生活費のために私が管理していた通帳を、
叔母が勝手に再発行して使えなくしました。
返してと言っても預かっておくと言われ見せてくれないので、
それならそのお金はそのまま使わないでおいてと言ってその動画も撮っています。
通帳には約1000万円入っています。

祖父はこの他に定期預金の証書2500万円程があり、こちらは銀行に動かせないように頼んでいたので無事でした。
祖父が亡くなった後に、叔母が通帳の中身を使いこんでいた場合、
または祖父からお金を贈与されたと言われた場合、
遺留分として相続分から差し引くことは可能でしょうか。
祖父は年金で十分生活できており、1000万円を使ってしまうことはあり得ないです。

遺留分ではなくて特別受益の間違いです。
よろしくお願いいたします。

贈与なら特別受益として計算し、使い込んだなら、不法行為として、返還させる
ことになります。
通帳の履歴を見れば、およそのことは、わかるでしょう。

叔母が通帳の中身を使いこんでいた場合、
または祖父からお金を贈与されたと言われた場合、
遺留分として相続分から差し引くことは可能でしょうか。
祖父は年金で十分生活できており、1000万円を使ってしまうことはあり得ないです。

使い込めば横領、贈与受けたと言えば特別受益でしょう。
遺留分の話にまでなる可能性は低いかと思います。

第903条
1 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

ご回答ありがとうございます。
叔母には子や孫がいるのですが、その名義をつかった贈与をされた場合も、特別受益と言えるのでしょうか?実質的には叔母への贈与と同じだと思うのですが。

このような場合、相続分割の割合を決めるときに叔母に主張することはできますか?

認知症ということですが、お祖父様の財産管理をするために成年後見人等の選任を申し立てることは考えておられないでしょうか。

成年後見人制度は検討しましたが、本人と、叔母が嫌がっているので今のところ保留にしています。

叔母には子や孫がいるのですが、その名義をつかった贈与をされた場合も、特別受益と言えるのでしょうか?実質的には叔母への贈与と同じだと思うのですが。
このような場合、相続分割の割合を決めるときに叔母に主張することはできますか?

可能ですが、名義が子や孫でしたら、子や孫のお金と推認されますから、あなたの方でそうではないという証明が必要です。
そのお金がそのまま叔母の物代金に使われている(例えば叔母名義の車の代金を振り込んでいるなど)とか、通帳や印やカードも叔母が保持している証明となるでしょうが、現実にはそれなりに難しくないでしょうか。

皆様丁寧にご説明いただきありがとうございました。
その時が来ましたら法的には難しくても話し合い時に主張していきたいと思います。