売れない不動産の処分と相続放棄
生前贈与と通常の相続では税金が違ってくる可能性があること(相続時精算課税は相続放棄をする場合でも使えるようですが) お子さん方が相続放棄をしたら固定資産税の支払いは免れるとしても、管理の義務は続いてしまう可能性があること(それを免れ...
生前贈与と通常の相続では税金が違ってくる可能性があること(相続時精算課税は相続放棄をする場合でも使えるようですが) お子さん方が相続放棄をしたら固定資産税の支払いは免れるとしても、管理の義務は続いてしまう可能性があること(それを免れ...
遺産分割協議書がポイントになります。 弁護士を通じて、各申し入れや調査をしたほうが、適切だと思います。
配偶者居住権を相続させると遺言書に記載しておくのが、無難でしょうね。 遺留分は、配偶者居住権の価値を除いた所有権でカバーできるでしょう。(私見)
不動産を相続した方が、遺留分侵害額を権利者に支払うために、不動産を売却するかどうかは、遺留分権利者にとって関係ありません。 ただ、そういった事情を汲んで、お互いの合意で、遺留分侵害額を減額してもらうということは、考えられます。
>妻の祖母に謝罪を求める事と、また今後も我々に対して今回のような発言をするのであれば、法的手段を取る、と伝えるのは法に触れるのでしょうか? 法には触れない可能性が高いです。ただし、祖母の発言も特に法に触れるものではありませんので、祖...
お困りのようですから、お答えします。公正証書までつくって離婚協議結果を定めたのですから、これを合意解約するのは、相応の理由がなければ、そもそもすべきではありません。貴殿のご相談内容からしますと、公正証書の離婚協議内容はそのまま履行しつ...
祖父と祖母の共有名義をいったん祖母名義にしたあと、祖母から私へ生前贈与で私の名義にしたとしても、祖母と叔母との間で不動産使用貸借契約を結ぶということでしょうか? あなた名義になってからあなたと叔母で結ぶことも考えられますが、 祖母...
今回の父の遺産分割審判での分割は次の考え方で正しいでしょうか? 1 特別受益は、兄のものなのでしょうか。 次男のものなのでしょうか。 ご質問では特別受益は兄にあるというご主張ですが、 計算では、次男にある前提となっています。 ...
通常の遺産分割では、取り分がゼロになるだけで、固有の財産からの支払は不要です。ただし、他の相続人の遺留分に食い込む場合には、遺留分侵害額請求を受けると固有の現金での支払義務が発生することがあります。
何か相手を訴えるようなことは(詐欺とか)できないでしょうか? 遺留分を請求している方の特別受益は、遺留分の請求を受けている方が主張立証しないと特別受益として 認められません。 特別受益があるのにもかかわらず、それを言わずに遺留分...
扶養義務の範囲を超えて、本来なら介護サービスを必要とする程度のの介護なら、 寄与分の対象になるでしょう。 介護者が要介護2であっても、介護可能なら、そのことが、割合に影響すること はないと思いますね。
判決に不服がなければ(控訴をしなければ)、一般的には、判決後に先方に連絡して、振込先口座を確認し、当該口座宛てに代償金を支払うことになると思います。 なお、振込日までの遅延損害金の支払いを求められる可能性もありますが、代償金を任意に...
> 相手を訴えたり裁判を起こす気が無くても和解、絶縁目的などで利用できるものなのでしょうか? 弁護士の職務には、裁判外の協議も含まれますので、和解をするために弁護士を依頼することも可能です。 >また、相手とのやり取りが苦痛な場合は...
期限内には無理でしょうから、手の付けられるところから順次、進めればいいでしょう。 法的にはあなたに対して、なにもできませんから、順次進めてますと答えて置けばいい でしょう。
借用書はありませんし、そのExcelデータは特に署名もありませんがこれは取り返すことは出来ますか? そもそも、父の借入金は、相続人が母とあなたの2人だとすると、 返還義務は、母とあなたで2分の1ずつ相続することとなるので 母が返済義...
ご参考になったのであれば幸いです。
1,請求する側にあるでしょう。 2,依頼者が支払います。 したがって、費用分担協議をして、依頼したほうがいいでしょう。 3,被相続人死亡時の時価で算定します。 異論はないとろでしょう。
そのまま株で譲る形ではいけないでしょうか? 相続法の改正により、遺留分侵害額請求は、現金で支払うこととなりました。 株を渡すことは、お姉さんが承諾しないとできません。 株の評価額を争い、支払う現金を少なくできるか検討されたら良いと思います。
結納金は法的には婚姻の成立を目的とした贈与であり、贈与は贈与するとの合意がなければ贈与する義務はありません。 したがって、議両親から要求があっても結納金を支払う旨の合意をしていないのでしたら支払い義務はありませんし、義務がない以上未払...
特別受益に該当すると言う判断もあるでしょう。 当時、二人を進学させることは、経済的に難しく断念させられた 経緯を主張することになるでしょう。
訂正する方法はありますか? 訂正しないでもよいのですか? →明らかな誤字であり、訂正しなければ意味が分からないレベルの誤字でもないため訂正の必要はないかと思います。 気になるようでしたら、調停の際に誤字である旨話をすれば足りるでしょう。
ご参考になったのであれば幸いです。
子どもたちも私と一緒に暮らしたいと言ってくれており、私も子どもたちと一緒に暮らしたいと思っております。親権変更の申立てなどはネットで調べたので、必要な書類を集め申立書と一緒に裁判所へ持って行くだけなのですが、他に何か手続きがあるのかが...
面倒なこととは思いますが、公安委員会、銀行、通信会社、クレジット会社、年金事務所 に対して、死亡の事実を伝えてください。 戸籍謄本などを求めてくると思います。 それが面倒と思います。 現金は保管、その他換金価値がないものは、処分して結...
相続債務が存在しないと考えることに相当な理由があるときは、 負債が判明したときが、3か月の起算日になるでしょう。 すでに行った行為は、保存行為と見られるので、単純承認には ならないでしょう。
「姻族」は配偶者の親族ですので,「配偶者」は姻族とはなりません。民法は「配偶者」に特別の地位を与えています。
債務承認書があるのですね。 ともあれ、それもお持ちになってご相談に行かれることをお勧めします。 相続放棄ができる可能性もありますし、具体的な事情をお聞きしないとご回答できないような案件だと思われます。
>20年ぶりにあった父を介護する義務はあるのでしょうか? 民法上,親子間には相互に扶養義務がありますので(民法877条1項),仮に20年ぶりに会った父親であっても,父親が金銭的に困窮している場合には扶養する必要があるということになります。
このままこちらが諦めるしかないのでしょうか? 子供達や親類関係の人達から返済は可能でしょうか? 借用書は法的な証拠として活用できるのでしょうか? また良い解決方法はありませんか? →実子が相続放棄したとしてもそれ以外の相続人がおり、そ...
「父には子どもは私一人だけ」とのことですので、法定相続人は、貴殿が相続放棄をしない限り、貴殿と、存命でいらっしゃればお父様の配偶者(貴殿のお母様であることが多い)のみとなります。遺言がない限り、「次男」(お父様の弟)らの相続権は発生し...