土地を共有名義にするデメリットが知りたい
土地を貸したりする際にも他の共有者の同意が必要となるため、その土地を運用しようとした際に自由に処分することができなくなるデメリットはあるでしょう。
土地を貸したりする際にも他の共有者の同意が必要となるため、その土地を運用しようとした際に自由に処分することができなくなるデメリットはあるでしょう。
遺産分割調停の行方がよくわからない状況下でした回答(遺産を一旦はいらないと回答したこと)は、暫定的な回答に過ぎません。現に、裁判所があなた方ご家族に最終確認をしてくれているのは、相続人としての権利•意向を尊重してのことだと思います。 ...
請求することに関しては問題はありません。また、弁護士を立てずに個人間で話し合いができるのであれば、その方がスムーズに合意、解決に至れるケースもあるため、弁護士を立てないことにも問題はないでしょう。
主張可能でしょう。 贈与なら遺産に持ち戻して、各人の相続分を計算します。 そのうえで、受贈者の相続分は、贈与分を控除することになりますね。
相続対策のやり方をどうするかについては上記の通り税理士にご相談された方が良いでしょう。 判断能力については寄付の前後に精神病や認知症ではないとの精神科医師の診断を残しておけば証拠になります。 内科など専門科が異なる医師の診断だとあとで...
いずれも問題ないです。 入出金記録帳を作成し、お金の流れ、使途を記録しておけば、 まったく問題はありません。
現行の法律上、内縁の妻には、相続権が与えられていません。 そのため、内縁の妻に特定の財産を与えたい場合には、①内縁の妻に財産を遺贈する内容の遺言書の作成、②死因贈与契約の締結、③生前に贈与をしておく等の対応をしておく必要があります。...
正直、家に防犯カメラを設置することくらいでしょうか。それかお兄さんの手の届くところにお金は置かないか。 難問ですが、証拠をつかまないと法的措置は困難です。
話の要領が得られません。 あなたの誤解や理解不足もあるようです。 お困りなら、弁護士に直接相談されることを勧めます。
通常は、話合いで決めます。訴訟になった場合は、原則は即時払いですが、負担者の請求により裁判所の裁量で相当の期限が与えられることがあります。
債務の相続については、対外的には法定相続分の割合によります。これは、対内的な都合で外部債権者の予想を害するべきでないこと、対内的なことを外部の債権者は知り得ないことによります。しかし、相続分、遺留分の算定においては、遺言者の指定があれ...
ご自分で、扶養義務、調停で検索していただくと、およそのことが わかるでしょう。
お答えいたします。各法律事務所では,それぞれ報酬規程を用意しており,各事件毎に報酬規程に当てはめて着手金を算定しております。殆どの事務所では日本弁護士連合会の旧規程に準拠していると思われますので高すぎるものはまずないと思います。相談を...
時効期間は、確定した時から10年になりますので、「気にしなくていい」わけではありません。ただ、この10年は、(取下げないで)強制執行が終わった場合には、その都度リセットされます。
お困りのことと存じます。調査票の質問に対して正直に回答するのが良いと思います。御家族に知られたくないなど付言事項があればその旨余白に記載しても問題ないと思います。ご不安でしたらお近くの弁護士に相談することをお勧め致します。
遺産でもあれば、特別寄与料として請求権がありますが、現状では 夫の意思で出しているので、他の扶養義務者に請求はできないでしょう。 他の扶養義務者の協力を得たいなら、かれらを相手として、扶養義務の 範囲、程度、順位を定める調停を起こすこ...
署名・押印の必要はないと思います。理由も必要ありません。受理通知書のコピーか、要望によっては受理証明書(裁判所に申請すると1通150円で発行されます。)を送れば十分でしょう。
法定相続分=相続財産(相続時の被相続人の全財産+特別受益+特別受益以外の相続時から1年以内の贈与-被相続人の負債)×法定相続割合 遺留分額=法定相続分×遺留分割合(2分の1か3分の1) 相続人以外の者に遺留分はありません。 遺留分侵...
後見人の過失と損害の発生という具体的な状況次第ということです。
身元引受人の義務の範囲がわからないですね。 施設利用契約書に記載がありませんかね。 連帯保証とは違う可能性がありますから。 書類を持参して、弁護士に見てもらったほうがいいでしょう。
話し合いをしようにも、自身の言い分が通らないと暴力や物を投げるなどといった行為をするため、話になりません。 このような場合、間に入ってもらうことは可能なのでしょうか? また、私は身勝手な理由に振り回され精神的に辛い部分もあるのである程...
1 預金について 相続開始後の引き出し分については、不当利得として返還を求めることが可能です。相手が返還に応じなければ、訴訟をするなりして返還を求めればいいでしょう(場合によっては遺産分割手続の中で、払戻金を遺産とみなして、分割の対...
今年母が亡くなり、生前入院してから6年間財産管理をしていた兄弟と叔父が 使途不明金と思える部分があり、母の口座から毎月まとめて引き出された、後の 金銭の開示がされず、調停を準備をしています 遺留分は取れるでしょうか 母の預金を叔父...
遺留分を算定するための財産の価額は、生前贈与の事実がない場合は、「相続財産時における被相続人の積極財産の額-被相続人の債務の額」によって算出されます。 したがって、未払医療費が被相続人の債務と把握されるものなのであれば、全額を引くこと...
あなたが返済義務を負うことはないでしょう。 息子さんからすれば、扶養義務の履行ですから、不当利得にはあたらないでしょう。 息子さんは、嫁に対しては、婚姻費用負担義務の不履行で、時効分を除く10年分の返済義務があるでしょう。 これについ...
いいえ、相続放棄によっては代襲相続しないので、お話の限りではおばさんのみが相続人になると考えられます。
条文で明確な決まりはなく、学説や見解もまちまちです。 そもそも「葬儀費用」と言ってもいろいろなものがあり、現状明確ではないと言わざるを得ません。 意見がバラバラなのもうなづけるところです。
原則、いずれも、受取人が、配偶者もしくは子供なら、受け取ることができます。 死亡保険金は、受取人は、配偶者か子供になっているでしょう。 医療保険は、亡くなった方が、受取人だと、相続財産になるので受け取れません。
1,遺留分については10年の歯止めがかかりました。 2,どちらにするかは、見解がわかれるでしょう。 私見では後者と思います。
失踪宣告に関しては,要件を満たしていたら申し立てることは可能です。また,不在者財産管理人の選任し,遺産分割協議に参加させる形で分割協議を進めることも可能でしょう。