友人との借金について

4年前の話です。
母親に仲の良かった友人がいました。
ある時その友人が自宅に来て事業の経営が苦しいと相談され80万円貸しました。
その時に借用書も書いてもらってます。
毎月2万ずつ返済する。
令和5年までに完済する。
との内容です。
さらに母親名義の銀行のキャッシングローンカードも貸してしまったそうです。
カードは3年間貸したそうです。
しかしその友人が先月亡くなったとの連絡が実娘からありました。
借金のことを実娘に話したが返す義務はないと言われました。
どうやら他にも借金があったらしく多額なため、相続放棄したらしいです。
向こうは弁護士に相談していて「借金の件は一銭も払うな」と言われているらしく話を聞いてもらえません。
挙げ句の果てには「こっちも生活があるので」と突き放されました。
逆ギレされ謝罪の一言もありません。
たしかに母親のした事なので子供達に罪はないのかもしれません。
一応お兄さんもいるらしいです。
でも母親は善意で貸しています。
母親は年金生活者で収入はありません。
今現時点での残額は78万ぐらい残ってます。
月々2万払うという約束も守っていません。

このままこちらが諦めるしかないのでしょうか?
子供達や親類関係の人達から返済は可能でしょうか?
借用書は法的な証拠として活用できるのでしょうか?
また良い解決方法はありませんか?

回答ありがとうございます。
実娘以外の相続人が相続放棄したかの確認をする方法はありますか?
実娘に連絡しても電話に出てくれません。

このままこちらが諦めるしかないのでしょうか?
子供達や親類関係の人達から返済は可能でしょうか?
借用書は法的な証拠として活用できるのでしょうか?
また良い解決方法はありませんか?
→実子が相続放棄したとしてもそれ以外の相続人がおり、その相続人が相続放棄をしていないのでしたらその相続人に対して返済の請求はできます。
一方で相続人全員が相続放棄してしまっている場合、子どもら親類に返済の請求はできませんし、故人にプラスの財産がないのでしたら借金の回収は難しいと思われます。
なお、借用書は請求できる相手がいれば証拠として活用することはありますが、相続人全員が相続放棄しているなど請求できる相手がいないのでしたら、借金を回収する関係ではあまり意味はありません。