遺産の分配は現金でなくともよいか。

相続の問題です。母は既に亡くなりこの度父が亡くなりました。相続人は私と姉の2人です。遺産は遺言で全て私に譲られることになりました。但し遺留分があるのでその分は支払わないといけないのですが遺産のほとんどが株でした。現金で払うとなると手数料や損益部分の税金で定められた割合以上に消耗することになります。そのまま株で譲る形ではいけないでしょうか?姉に交渉しても現金で支払えと言うに決まっています。法律上どうなっているのかお伺いしたいです。

遺留分侵害額分の代償金を支払う代わりに株式で納得してもらえるかどうかの問題です。代償分割にするか現物分割にするかは遺産分割協議で決めます。法律上どうすべきかに関しては規定はありません。

そのまま株で譲る形ではいけないでしょうか?
相続法の改正により、遺留分侵害額請求は、現金で支払うこととなりました。
株を渡すことは、お姉さんが承諾しないとできません。
株の評価額を争い、支払う現金を少なくできるか検討されたら良いと思います。