不動産相続の遺留分侵害額を現金で受領した場合の不動産譲渡税に関して

① 不動産相続の遺留分侵害額を現金で受領した場合、遺留分請求者にも不動産譲渡税は発生しますか?
② 請求された側は、現金支払い分を除いた金額で不動産譲渡税を算出すればよいでしょうか?
③ それらの詳細をどのように証明するべきでしょうか?

① 不動産相続の遺留分侵害額を現金で受領した場合、遺留分請求者にも不動産譲渡税は発生しますか?
→発生しません。相続税の範囲で処理できます。

ご回答ありがとうございます。
そうであれば、
① 不動産を売却した場合、請求された側が不動産譲渡税を全て支払う事になるでしょうか? 
② 遺留分に関わった分の不動産譲渡税を請求する事はできないのでしょうか?

① 不動産相続の遺留分侵害額を現金で受領した場合、遺留分請求者にも不動産譲渡税は発生しますか?
② 請求された側は、現金支払い分を除いた金額で不動産譲渡税を算出すればよいでしょうか?
③ それらの詳細をどのように証明するべきでしょうか?
  遺留分侵害額請求を現金で受領した場合は、譲渡所得税でなく、相続税の問題だと思われます。
  税金の相談は、税理士に相談された方が良いと思います。

不動産を相続した方が、遺留分侵害額を権利者に支払うために、不動産を売却するかどうかは、遺留分権利者にとって関係ありません。
ただ、そういった事情を汲んで、お互いの合意で、遺留分侵害額を減額してもらうということは、考えられます。

よく理解できました。
ご教示いただきありがとうございました。