遺産分割に関する質問
遺産分割調停が不成立となり審判への移行となりました。
要介護3の父を要介護2の母が介護しており、寄与分を求めています。
すでに調停にて要介護度は開示されています。
介護をしていた母自身が要介護認定を受けていた事実を強調する事は母の寄与分に有利に働くでしょうか? それともむしろ不利でしょうか? 一人で昼夜を問わずになってきていたため裁量割合を0.8で請求をするつもりですが、ははが要介護認定を受けていたじじつが裁量割合に影響するでしょうか?
ご意見をお聞かせいただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
扶養義務の範囲を超えて、本来なら介護サービスを必要とする程度のの介護なら、
寄与分の対象になるでしょう。
介護者が要介護2であっても、介護可能なら、そのことが、割合に影響すること
はないと思いますね。