特別受益に関してお尋ねします。

特別受益を多く受けた者がいて、みなし遺産算出後、法定相続分より特別受益分を差し引いた額がマイナスとなった場合は、他の相続人に対し現金で支払う事になるのでしょうか?

通常の遺産分割では、取り分がゼロになるだけで、固有の財産からの支払は不要です。ただし、他の相続人の遺留分に食い込む場合には、遺留分侵害額請求を受けると固有の現金での支払義務が発生することがあります。

ご回答ありがとうございます。

実は、二次相続となっており、特別受益は一次相続です。 二次相続では遺言書があり、特別受益を受けた相続人が遺留分侵害額を請求しています。 この場合、一次相続のマイナス分が遺留分侵害額から差し引かれますか?

近接して起こる相続を便宜上「一次相続」「二次相続」と呼んでいるだけなので、本来は別個独立の相続になります。一次相続が完結している以上、二次相続で蒸し返されることはありません。つまり、遺留分侵害額請求は、一次相続のマイナスを差し引かずに主張できます。ただし、あまりに(二次相続の)相続人の間の公平を害するようであれば、全部又は一部が権利濫用として認められない可能性があるように思います(私見)。