遺産分割における分配の考え方

父の遺産分割調停が不成立となり、審判へ移行となりました。 父亡き後母も他界しており、二次相続となっています。 相続人は長男と次男の二人で、私、次男はと兄の特別受益を主張しておりますが、兄はそれらを否認し、法定相続分割を求めています。
父の遺言書はありません。 母は遺言書を残しており、一部のみを兄に、「夫より相続した次の遺産の内、遺言者の相続分は全て次男に相続させる」 旨が記されており、その内容は遺留分を侵害しております。 兄の代理人からは遺留分侵害額請求書が送付されています。

今回の父の遺産分割審判での分割は次の考え方で正しいでしょうか?

1.仮に遺産総額を3000万、次男の特別受益600万とし、それらが認められた場合、それぞれの取得分は
   みなし遺産: 3000+600=3600万円
   次男: 3600÷4-600= 300万円
   長男: 3600÷4=900万円(A)
   母が受領すべき遺産額: 3600÷2=1800万円(B)
審判では遺留分は対象外の為、母の遺言どおりBは全額次男が受領となり、次男の受領総額はA+Bの合計2700万円となる。 審判後に遺留分を請求された場合はBの4分の1である450万円を現金で長男に支払う

2.審判において和解案が提示された場合は、調停に差し戻され、遺留分も含め、二次相続の分割も話し合われ、二次相続も分配されるケースも考えられる。

今回の父の遺産分割審判での分割は次の考え方で正しいでしょうか?
1 特別受益は、兄のものなのでしょうか。
 次男のものなのでしょうか。
 ご質問では特別受益は兄にあるというご主張ですが、
 計算では、次男にある前提となっています。
 父の相続で特別受益がある方が300万円しか受け取れず、
 特別受益がない方が900万円相続するということで
 良いと思います。
 母の相続開始が2019年7月以降であれば
 母の相続分1800万円は、遺言によりあなたが相続することとなります。
2 審判で和解をする場合は、
  裁判官と相手方次第ではありますが
  父の相続と母の相続の遺留分を考慮した和解になる可能性はあります。
  一度調停が不成立になり審判となっているので
  調停には差し戻しはせず、審判において和解をすると思います。

  弁護士に依頼していないのであれば弁護士に相談し依頼されたら良いと思います。