遺産分割調停に関する質問

現在父の遺産分割調停中です。 申立人は兄、相手方は私のみです。 母は父死後に他界しており、二次相続となっています。 この遺産分割調停で母が引き継ぐべき父の遺産も分割されると聞きました。 
母が元々所有していた遺産はこの遺産分割調停においては対象外でしょうか?

>母が元々所有していた遺産はこの遺産分割調停においては対象外でしょうか?

今回の調停の対象は、お母様がお父様から相続した遺産なので、お母様がもともと持っていた遺産は対象外です。

そのため、別途、お兄様との間で遺産分割協議を行う必要があります。

ご回答ありがとうございます。 ご回答理解しました。

父には遺言書はなく、母は遺言書を残していてその内容は遺留分を侵害しており、兄の代理人より遺留分侵害額請求書が送付されています。
この場合、父から母が引き継いだ遺産はこの調停で遺留分侵害額が請求され、母の元々の資産は別に遺留分侵害額が請求されることになるでしょうか?

お父様から相続した遺産が、お母様の遺言に含まれている場合には、お父様の遺産分割調停の対象外となります。
一方、お父様から相続した遺産が、お母様の遺言に含まれていない場合には、今回の調停において遺産分割協議により分割されることになります。
一度、お母様の遺言書をお持ちになって、弁護士にご相談されることをおすすめします。

理崎先生、ご教示いただきありがとうございました。

ご参考になったのであれば幸いです。