文系大学の学費は特別受益に当たるか

遺産相続で姉弟で争いをしています。特別受益にて大学の学費を上げようとしています。
私は高卒で地方公務員になりました。姉は一浪(受かった大学もありましたが)し東京の早大文系にいきました。
家は関西で東京は通学は不可能であり又、年子であったため両方同時に入学させることは経済的に難しく私が進学を諦めた形になります。
知り合いの弁護士に確認すると難しいとの判断です。
納得がいかないのでどういった書証が必要か教えてください。
又、無理ならはっきりとした理由を知りたいのでよろしくお願いします。

学費についても特別受益であると考えてよろしいかと思います。
ただお姉様が、「大学には合格したが結局、入学を見合わせ通わなかった」、「確かに大学には進学したが、全て奨学金で賄ったのであって両親に負担をかけていない。」等と主張する可能性はあり、その場合にはそれが嘘であることを貴方の方から資料を提出して証明しなければならなくなります(大学に卒業証明書を発行してもらうなど)。
その意味で、お知り合いの先生は「難しい」と言われたのではないでしょうか。
でもさすがに、自分の学歴まで誤魔化して通そうという方はそんなに多くはおられないので、まずは主張してみるべきだと思います。

特別受益に該当すると言う判断もあるでしょう。
当時、二人を進学させることは、経済的に難しく断念させられた
経緯を主張することになるでしょう。

特別受益の可能性はありますが、同時に扶養義務の表れとして、特別高額でなかったなら問題ないとなる可能性もあると思います。
実際に調停などでは、(あなたの希望に反する回答になりますが、)あまりその辺りは踏み込まず進めることが多いと思います。
もっとも、事案次第ではありますが。