商標の取得に関する相談

商標については、特許庁による不使用取消審判という制度があります。 日本国内において継続して3年以上、商標権者等(商標権者のほか、専用使用権者又は通常使用権者(いわゆる「ライセンシー」)が、指定商品・指定役務について登録商標の使用をし...

誹謗中傷 訴える手段

刑事事件としては、名誉毀損罪に該当するとして被害届を出す、又は告訴するという方法と、民事事件として、不法行為に基づく損害賠償請求するという方法が考えられます。何を目的にするかで、どう行動すべきかは違ってくるでしょう。 いずれにしても、...

権利の回復と損害賠償請求

仮契約の内容、覚書の内容、再開発の内容など具体的な事情が分からなければ回答が難しいため、これらに関する書類をもってお近くの弁護士に相談することをお勧めします。

ボードゲームの著作権・貸与権について

懸念されている通り、貸与権の侵害になる可能性が高いと思います。 具体的な事業形態を示してお近くの弁護士に相談したり、貸与のための利用許諾を受けるようにしてください。

タレントが事故や怪我をした場合の責任

>クライアントとの交渉は事務所、クライアントとの契約はタレントが行うとして、万が一タレントがその仕事に行くための移動やその仕事で事故やケガなどがあった場合、仕事を紹介したタレント事務所に責任は発生しますでしょうか? クライアントとの...

動物愛護法に関する相談

すでに相談で聞かれている通りグレーゾーンです。規制対象に当たるという前提で準備をした方がよいでしょう。 (改正によって将来規制対象になる可能性もあります。) 登録などの申請手続きを行いつつ、当該行政庁に相談してみることとお勧めします。

訴えられると言われてから動きが無い

想定される損害賠償請求の一つとして、不法行為による損害賠償請求という法的構成が考えられますが、以下のように、消滅時間までにまだ時間があるため、今後、訴えられる可能性は時間的にはあることになります。  仮に、訴えられた場合には、過大請求...

コンサルティングのキャンセル

相手方とのやり取りの詳細が不明ですが、契約書にサインをしてもらえていない以上、契約書に記載された内容で契約が成立したということは難しいと思われます。 また、請求書にキャンセルを受け付けない旨明記されているとしても、そのことのみをもって...

芸能事務所への返金請求について

一般的には、契約書に受けなかった分は返金するなどの記載があれば、返金してもらえる可能性はあります。しかし、契約書だけでなく、レッスンに行けなくなった具体的事情などの検討が別途必要になると思われますので、お近くの弁護士に相談されることを...

就職斡旋・職業紹介サイトの運営で注意すべき点は?

職業紹介に該当する場合には、職業安定法の定める許可を得る必要があります。  インターネットによる求人情報・求職者情報提供等を行う事業者について、厚生労働省のサイトで、以下のようなアナウンスがなされています。 「(3) 求人情報・求職...

副業をキャンセルしたい

利用規約の内容や申し込みに至る経緯が不明ですので断言できませんが、利用規約にキャンセルできないという記載があり、かつ、それを前提に申し込みをされているということであれば、キャンセルをすることはできない、あるいは、利用規約に記載された違...

ライバー事務所の退所後

競業避止義務を定める契約には退所後1年や2年などの期間を定めていることが通常です。 この期間が過ぎれば配信活動をしても問題ありません。 ただし、芸名や楽曲などの権利が事務所に帰属している場合には、その芸名や楽曲を使用できない場合がある...

専属マネージメント契約について

タレントの移動や現場での事故・トラブルについて責任を一切負わないという条項は、民法上複数の問題があります。実際にこのようなことがあった場合、事務所側が責任を負わないとすることは難しいと思います。

博打罪になるか否かの開業案です。

賭博罪にあたると考えてよいでしょう。 「知人同士の「これ負けほうが晩御飯奢りな」」という行為が賭博に該当しないのは、その場で費消される利益を賭けているためであり、同じ場面でも商品券などを賭けた場合には賭博に該当します。

貸出車両全損による損害賠償

>賃借物件の時価額以外に損害賠償を請求することはできるのでしょうか。 具体的にどのような損害が生じたのか分かりませんが、損害が生じているのであれば、請求は可能です。 >仮に請求できたとして、その額は「言い値」でいいのでしょうか。 ...

パワハラで訴えられるかもしれません

なんらかのトラブルになったときに証拠として使うものなので、合意書面になっていればその方がよいですし、無理であれば録音などでもよいと思います。 ただ、本来は親会社に一任している状況を解消する必要があることは忘れないでください。 なお、...

謝罪に対しての質問です。

具体的内容にもよりますが金銭の要求だけでは脅迫罪にはなりません。ただ明らかに法的根拠のない請求であれば支払いをする必要はないですし、脅迫罪が成立する余地があります。もしご不安であれば弁護士にご相談ください。

名誉毀損で訴えることは出来ますか?

詳細な会話内容にもよりますので一概には言えませんが、個室とかではなく周りの社員が大勢いる場で聞こえるように言われたのであれば、名誉棄損として損害賠償請求することも可能かと思われます。