1. 虚偽報告による被害申告に対する起訴時期の制限期間は
①: 名誉棄損という構成であれば、損害および加害者を知ったときから3年が時効期間となります。 ②: 貴方が相手方に対して名誉棄損の損害賠償請求をする場合、貴方においてマタハラがなかったことを立証するのではなく、相手方側が責任を免れる...
①: 名誉棄損という構成であれば、損害および加害者を知ったときから3年が時効期間となります。 ②: 貴方が相手方に対して名誉棄損の損害賠償請求をする場合、貴方においてマタハラがなかったことを立証するのではなく、相手方側が責任を免れる...
貴方の請求は名誉毀損(不法行為)を理由とする損害賠償請求ということになると考えられます。マタハラがあったという真実性の立証は相手方の課題となります。
なかったことの証明は悪魔の証明と言われ不可能です。 相手がハラスメントの被害を受けたとして慰謝料請求をするのであれば、ハラスメント行為があったことを相手側で立証する必要があります。
そもそもですが、実務上、退職後の競業避止特約の有効性については限定的に理解されています。 その有効性は、例えば、①保護されるべき会社の利益の有無、②退職した従業員の在職時の地位、③地域的限定の有無、④競業避止義務の存続期間、⑤禁止され...
契約書・解約書の内容をそれぞれ確認する必要がありますが、契約書上の約定解除事由による解除ではなく、合意解除ということになれば、それは契約成立後に契約当事者間の「新たな合意」によって解除することなので、合意解約書等の中で諸々の取り決めを...
詐欺罪に当たるでしょう。その状態を放置、黙認した上で請求を行なっていた場合、詐欺に加担していたとして刑事責任を問われるリスクもあるかと思われます。
カスタマーセンターに、口コミを含めて、経過説明をしたほうがいいでしょう。 不合理な出禁は、違法ですね。 おそらくオーナーもいろいろな問題を抱えて、冷静な対処ができなかったのでしょう。
業務委託契約の性質が請負契約か準委任契約かにより、民法上の中途解約のルールが異なります。 契約の性質が準委任契約と解される場合、受任者(受託者)からもいつでも契約を解約できます(民法651条1項)。ただし、相手方(委任者)に不利な時...
第13条だけを見ると、 有効期間の始期は、その認定講師講座に関する受講契約が成立した日になります。受講契約が成立した日がいつになるかは第3条を確認する必要があります。 有効期間の終期は、その認定講師講座の受講が終了した日 or 受講契...
これでも出版社やプロダクションなどの版権元から叱られたりするのでしょうか? →版権元によっては、二次創作や同人活動についてのガイドラインを公表しているものもありますので、まずはそちらをご確認ください。
全く同じ事案ではないものの、類似の被害に遭ったケースで契約の有効性を争った結果、契約を無効とする裁判例も出て来ています。 【参考】「消費者問題速報 VOL.116 (2013年9月)」(愛知県弁護士会)より引用 https://ww...
>他人所有の土地の下に、給水管を越境させていた隣地の責任も有り得るのでしょうか? 故意過失の点はさておき、隣地の人が越境していた事実そのものに基づき、撤去する義務を負ったり、(前主に)土地使用料を支払うべきという可能性はあります。 ...
1,それがいいでしょう。 とくに規制はありません。 2,それで問題ありません。 とくに規制はありません。
どのような主張をされているのか分かりませんので、その対応で問題ないかは現時点では判断しかねますが、書類については場合によっては決済代行会社の方へ送ってもらい共有をしてもらうか、メール等のデータ添付の形で渡してもらうということも可能かと...
受講契約書の内容をしっかり確認しておく必要があるかと思います。中途解約が可能な場合でも、違約金等の定めがあったり、残りの金額の支払義務が残るような契約内容となっていたりする可能性もあります。 受講契約書を持参の上、お住まいの地域等の...
公用文の作成については、昭和26年に当時の国語審議会が建議し、翌27年内閣官房長官依命通知によって政府内に周知された「公用文作成の要領」が長年基準とされていましたが、要領と異なる使い方をしている場面が多くなっていたため、平成30年から...
未成年者は、原則として、法定代理人の同意を得なければ法律行為を行うことができません(民法第5条本文)。ただし、一種又は数種の営業を許可された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有するものとされています(民法第6条1...
キャンセル料については請求されないことの方が多いでしょう。金額を振り込んでもおらず、契約書等にサインもしていないのであればキャンセルについて承知してもらえるかと思われます。
文言の解釈は、著作物の同一性を損ねることなく、互いに編集、使用と解釈する ことになるでしょう。 そして、文字を入れる場合には、事前に言って欲しいと、伝えていることから、今 回の改変は、約定違反になるでしょう。
売り手に不利な内容となっているかと思われます。この内容だと、相当程度期間が経ったのちに相手の責任で生じた故障等にも責任を追うこととなりかねないでしょう。 期間の制限や原因の制限等について明記した方が良いかと思われます。
運送費の請求ができるのは基本的に緑ナンバーの車両となるため、白ナンバーでの運送費の請求は、貨物自動車運送事業法に違反する可能性があるでしょう。
景品法に触れることはありません。 自由な商取引の範囲に属してます。 割合、多くの業者がされている方法でしょう。
こちらが紛失したことが明らかであれば弁償の必要はあり得ますが、現時点でこちらの責任が明確になっているわけではない以上弁償の必要はないでしょう。
良かった点も、気になった点も、あわせてお書きくださるよう、お願いいたします。 今後の顧客満足度を上げるための参考とさせていただきます。 これならプレゼント提供も大丈夫でしょうね。
契約書の作成となると、公開相談の場では回答は難しいかと思われますので、お近くの弁護士事務所の無料相談で、対応が可能かどうか、その場合に費用がどの程度かかるかにつき確認をされると良いでしょう。 契約書の作成については対応されている弁護...
速やかに、ネットではなく弁護士に面談相談に行き、 詳しい事情(今までのやりとり含めて)を伝えてアドバイスを受けるのがいいと思います。 依頼するべきかどうかも、費用対効果の問題もありますので、合わせて相談してみましょう。
•商標権の効力が及ぶ範囲 → 「商標権の効力が及ぶ範囲は、マーク及び指定商品・役務が類似する範囲までです。よって、マークと商品・役務の両方が類似していると商標権侵害になる可能性が高いですが(ただし後述の(2)を除く。)、マーク又は商品...
設けることが可能かまた、上限の金額はいくらが妥当かをご教授いただきたい。 >>設けること自体は可能です。もっとも、実際に情報漏洩があった場合に発生する損害の金額はケース(被害の範囲や、対応に要したコストなど)によって様々であるように思...
紛争の状況など詳細が分からないところではありますが、義務のないようなことを誓約することがないように、事前に弁護士に個別に相談なさった方がよいでしょう。 (24時間以内云々などというのも通常は考えにくい制限ですので、何らかの詐欺のような...
一般懸賞にあたるとすると、総額違反の可能性があるかと思います。 経済上の利益にあたるのか(景品類に当たるのか)という点で争う余地があるかもしれませんが、予防法務の観念からは、その選択はには相当程度リスクがあるように思います。 一般...