オンラインスクールの業務提供誘引販売について

業務提供誘引販売について質問です。

WEBデザインのオンラインスクールを販売しています。
勧誘の際に、
「もしスキルがついて一定の基準をクリアした方にはWEBデザインのお仕事を依頼させていただくこともあります」
とお伝えしています。
これは業務提供誘引販売に該当するのでしょうか?
該当する場合は業務提供誘引販売に該当しないようにするためにどのようにすれば良いでしょうか?

ご確認の程、よろしくお願い致します。

参考
・・・・・・いただくこともありますが、仕事の提供を保証するものではありませんので、
あらかじめ、ご承知ください。

現状のお伝えの仕方でも業務提供誘引販売取引に該当する可能性は否定し切れませんので、業務提供誘引販売取引に該当するリスクを低減するには、既にご回答がなされているように、Webデザインの仕事の提供を保証するものではない旨を付記すると良いでしょう。
また、実態として、「基準のクリアは容易である」、「当社から依頼するWEBデザインの仕事は高単価である」などの宣伝・案内をしている場合には、業務提供誘引販売取引に該当する可能性が高まりますので、そのような(同趣旨の宣伝・案内も含めて)宣伝・案内はされないよう留意されると良いでしょう。

参考URL:

特定商取引法ガイド
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/businessopportunity/

事例紹介
https://www.no-trouble.caa.go.jp/case/businessopportunity/case03.html