収納代行業者として、法人口座を貸し出すことは違法ですか?
ネットの副業コミュニティで収納代行を勧められました。
内容は、出会い系・占い・情報商材などのクレームが発生しやすいサービスの事業者に対して法人口座を貸すことで、利益を得られるというものでした。個人口座を貸すことは違法だが、法人口座であれば違法性はないとの説明があったのですが、これは本当でしょうか?
問題がないなら自らの口座を使いますよね。
口座凍結されたり、被害者が出た場合には、民事・刑事の責任を問われかねません。
下記も参照
https://www.smbc.co.jp/security/attention/index42.html
返信ありがとうございます。
口座凍結されたり、被害者が出た場合には、民事・刑事の責任を問われかねません。
→こちらに関しては理解出来ました。ありがとうございました。
個人口座を貸すことは違法だが、法人口座であれば違法性はないとの説明があったのですが、これは本当でしょうか?
→こちらに関しては違法性はないという認識でよろしいでしょうか?
いわゆる犯収法第28条に違反する可能性があります。該当条文では、対象口座の名義が個人か法人かで区別されていません。
なお、「通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由」がある場合には、同法違反にはなりませんが、クレームが発生し易いサービスという説明のみで上記の正当な理由があると言えるのか疑義があります。
また、法人口座を貸すという説明には、実態のない法人を設立等した上で、金融機関でその法人名義の口座を開設する等して、その口座情報を他人に伝えて自由に使用させる等の暗黙の前提が含まれているように思われますが、そのような口座の利用のさせ方が「通常の商取引又は金融取引として行われるものであること」に該当するのかも疑義があります。
【参考】犯罪による収益の移転防止に関する法律
第二十八条 他人になりすまして特定事業者(第二条第二項第一号から第十五号まで及び第三十七号に掲げる特定事業者に限る。以下この条において同じ。)との間における預貯金契約(別表第二条第二項第一号から第三十八号までに掲げる者の項の下欄に規定する預貯金契約をいう。以下この項において同じ。)に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、当該預貯金契約に係る預貯金通帳、預貯金の引出用のカード、預貯金の引出し又は振込みに必要な情報その他特定事業者との間における預貯金契約に係る役務の提供を受けるために必要なものとして政令で定めるもの(以下この条において「預貯金通帳等」という。)を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者も、同様とする。
2 相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同様とする。
3 業として前二項の罪に当たる行為をした者は、三年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 略
ご回答ありがとうございました。返信が遅くなってしまい申し訳ございませんでした。
通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由
この一文の
・その他正当な理由
こちらはどのように定義されますか?
どのような理由があれば、他人に口座を譲渡しても問題ないとされるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。