ADRの申し立ての可能性について

質問させてください。

とある会社の代表取締役と、その会社の株主(質問者)との偽造と思われる署名捺印付きの契約書を巡るトラブルで、本来、真正な契約なら質問者が持っているべき契約書の原本を、どういう訳か、その会社の顧問税理士が質問者から預かっていることになっておりますが、「預かっているというのなら返して欲しい」や「筆跡鑑定をさせて欲しい」と伝えてみるも、のらりくらりの返答で応じる気配がないので、とりあえずのADRを申し立ててみたいのですが、可能でしょうか?。

ちなみに、その契約書を偽造したと思われる代表取締役にも、その関係の回答期限付きの書面( 内容証明郵便にて)を送ってますが、無視されてます。

よろしくお願いいたします。

事案が抽象的過ぎてなんともという印象です。

ADR自体は特に制限がないので申立てはできますが、相手方が対応せず、申立て費用が無駄になる(半額返還などの定めをしているところもありますが)だけのように思います。

当該文書(偽造?)によって、質問者の方がどのような不利益を受け、どのような請求を考えているのかを踏まえて、裁判上の手続きの中で、文書提出命令等で対応するのが筋な事案のようみ思います。