著作権侵害の損害賠償請求の可否について

予備校で英語の講師をしています。授業が分かりやすいように、文部科学省の教材に載っていないオリジナル用語を自作で作成して指導をしております。

先日、別の塾の英語講師が私が作成した用語を真似していることが分かりました。講師のブログで公開されていたのです。

1文型:SV
2文型:SVC
3文型:SVO
4文型:SVOO
5文型:SVOC

が文部科学省の用語ですが、

1文型
2文型A
2文型B
3文型
4文型
5文型C
5文型D
5文型E

のように8つに分けたのが私が考えたものです。ABCDEと名前の詳細は濁しますが、ABCDEには私が考えた用語がそのまま入ってました。ブログで公開されてました。

入れ替わりが激しい予備校業界の場合分かりやすさが命です。そのために試行錯誤して考えたものです。授業の説明にも活用していたことが分かりました。

なお発覚したのは最近ですが、だいぶ前から私が作成した用語を使っていたことも分かってます。本の出版もされているようで、そこにも解説として書かれていました。

私も本を出版しているため、先に作成した証拠はあります。ただ、商標登録をしておりませんでした。

同じトラブルを避けるため、詳細は濁しますが、

2文型アート
2文型ダイヤ
5文型アイ
5文型ルート
5文型オール

このように商標登録を考えてます。

まことに長くなってしまいましたが、

1 損害賠償などの請求をした場合、認められそうでしょうか?

2 今回は損害賠償を請求できなくても、同じように真似をされないように商標登録も検討しているのですが、商標登録をしていると請求時に認められるのでしょうか?

アイデアに過ぎないので著作物ではないと考えられます。
そのため、著作権侵害を理由とする損害賠償請求は無理筋だと思われます。

「商標登録」
商標ではないと思います。