ココナラで購入したロゴがキャラクターの著作権侵害にならないか。

床屋店舗リニューアルのため看板を作る際にココナラで購入したロゴを看板を制作する業者に提出した所著作権侵害の可能性があるといわれました。

店舗の名前があるキャラクター名で
そのキャラクターをイメージできるロゴマークなのですが(まるまるそのキャラクターではなく、髪型や、足元が似てる程度、胴体はサインポール手元はハサミとバリカン)
ココナラで購入したロゴでもキャラクターの著作権侵害になるのでしょうか。

その方は商用可能なデザインで作成してると記載があります。

せっかくココナラで買ったロゴが著作権として使えないとなったらマイナスです。

よろしくお願いします。

>床屋店舗リニューアルのため看板を作る際にココナラで購入したロゴを看板を制作する業者に提出した所著作権侵害の可能性があるといわれました。

実際に指摘されたのでしょうか?
実物を確認してみないことには何とも言い難いかと思いますので、弁護士にロゴを直接確認してもらった方がよいかと思います。