リノベーション物件の雨漏り修理虚偽記載に対する法的対処法
・「現状有志取引」 現状有姿での取引であろうと、 虚偽の説明を行った場合、瑕疵があることを知っていた場合に関しては、 特約による免責は認められません。 金額的にも大きいことや、不動産業者が悪質業者と思われることから、 対応に関しては...
・「現状有志取引」 現状有姿での取引であろうと、 虚偽の説明を行った場合、瑕疵があることを知っていた場合に関しては、 特約による免責は認められません。 金額的にも大きいことや、不動産業者が悪質業者と思われることから、 対応に関しては...
任意交渉ですので、「半年分遡って支払ってほしい」という主張はできます。 それをもって貸主側に何らかの責を問うというのは難しいでしょう。 ただ、実際問題、当事者間の話し合いでまとまらなかった場合は、 調停・訴訟となるわけで、その際には...
賃貸借契約の終了に関しては、借地借家法等の法令上の制限があり、賃貸人側から一方的に契約を終了させるには、正当事由が必要になります。 正当事由の判断には、これまでの契約に関する経緯や、賃貸借の目的である建物の状態、賃貸人と賃借人との関...
(有効な)解除の意思表示が到達した後に、費用が発生したというのであれば、その部分は支払わなくて良いでしょう。 ただ、打合せを既に行っていれば設計に着手してもおかしくないので、設計料自体は(契約書に明示されていなくても)損害として請求を...
①②に関して まず、簡易裁判所とのやりとりをきちんと確認する必要があります。 特別送達を受け取らなかったということなのですか? ご自身が調査をせず、付郵便の申立てをしなかったということなのですか? ③に関して 息子の委任関係がそも...
損害賠償とひとまとめに言っても、損害には、種類があります。 (1)修理費用、(2)修理期間の代替物件の賃料、(3)評価損(的なもの)、(4)慰謝料 などです。 (1)は当然として、その内容について事案によっては補修方法を巡りトラブル...
一度、市あるいは県の公害課に相談して、証拠の収集やその後の方針など、 情報を得るといいでしょう。 違法な騒音なら、防止対策と慰謝料請求を、居住者に対して、配達証明で 請求するといいでしょう。
指示通りの飼育方法を順守すれば足り、環境の変化による異変については 責任を負わないこと、を約束してもらうといいでしょう。
その情報だけだとどういう名目の支払いなのかわからないので、不当利得としてとりあえず返還を求め、相手方が返さないというのであれば、その根拠を問うと良いかと考えます。
大家と店子の一般論としては、契約書に書いてあったとしても、立退料もなしに、大家の一存で契約期間を短くすることは困難とされています。したがって、立退料を請求できる可能性はあります。 ただ、「社宅が足りなくなった」というやむを得ない事情...
建物の構造等にもよるとは思いますが、一般に築30年ということですと、老朽化を理由として立ち退きを求めるのは困難であるように思います。 相手から届いた書面をもとに、弁護士に直接相談されてみてください。
私の経験からすると、不自然な印象を受けます。 領収書の「預かり証」というのがよくわかりません。 「預かり証」というのは、返還をするために発行しているわけですが、 領収書は返還を前提にしているものではありませんので。 受領していないの...
入居後の相手とのやり取りを、書面に整理して置きましょう。 あなたのほうが正しいですが、相手の神経質は変わらないので、これまでどおり 注意しながら、生活することにしましょう。 それでも苦情がくるようなら、弁護士から書面通告してもらいましょう。
わざと詰まらせたのであれば可能性はあります。 ただ、誰がやったのかを特定するのは難しいでしょう。 15階建てとなると、なかなか特定できないのではないでしょうか。
1,義務はないでしょう。 2,権利はあるでしょう。 3,拒めるでしょう。 4,脅迫罪にはならないでしょう。 法的手段で請求してもらえばいいでしょう。 5,内容証明であなたの言い分を返しておくといいでしょう。 終わります。
良からぬことをお考えなのか、質問の意図がわかりかねます。 ・「期限に返せなく成る様な使用はしてはいけない責任や義務」 用法順守義務が明文規定であります。 その関係で、期間満了前であっても、契約解除されることが考えられます。 ...
ご質問の趣旨としては、 契約解除が認められるのか、 支払ったお金を返金してもらえるのかということかと思います。 現場を見ることができていませんし、契約内容も確認できていないので、 ざっくりとした所見を記載します。 水漏れに関しては、...
裁判所は、おかしなことですが、特約有効の考えに立っていますね。 しかし、私見では、あなたの考えに賛成ですね。 私見では、ワックス代、クリーニング代、エアコンクリーニング代、いずれも賃貸人が負担すべきものと 考えています。 賃借人が負担...
契約書支払日にそって供託するといいでしょう。 3,はそれでいいと思いますが、供託官に確認したほうがいいでしょう。 自治会費は、ほっておいて問題ないでしょう。
全く考慮されないでしょうし、正当事由には該当しないでしょう。 更新拒絶しなくても建物の売却はできるわけですから。
・「市からは「殺害予告の脅迫行為もあり自己の生命及び財産を守るためと、事情が事情であるため通路の閉鎖もいたしかたない」と返答」 このような返答があったとは俄かに信じがたいです。 相手が相槌を打っている中でご自身がそのようは質問をされ...
概ね無理筋の主張であるように思われますので、 裁判所の判断に委ねてよいかと思います。 裁判官や司法委員から和解の話があれば、相隣関係なので、多少は検討してもよいかもしれません。
記載の内容であれば、 契約責任・不法行為責任を追及することはできると考えられます。 ただ、記載の内容を裏付ける証拠をそろえるのは難儀しそうです。 対応に関しては、話し合いの中で、引っ越し代などを含めた解決を目指す形になるでしょう。ど...
そのようなやり方はお勧めしません。次の物件を借りることで、二重に家賃が発生することになり、じっくり構えることができず、交渉上の立場が弱くなります。 また、もし相手にバレた場合には、立ち退きの正当事由の法的判断にも影響し、賃借人の居住...
お伺いしている限りの事情からすると、 法的には、使用貸借契約なり賃貸借契約なり、妹さんを住ませている根拠となる契約を終了させ、 契約が終了した以上は住むことは認めないから出て行け、というような筋で交渉・訴訟等進めることになるかと思いま...
お答えいたします。 シャワーのお湯の不具合がいかなる理由で生じたかにもよりますが、ご相談者様のご相談内容を踏まえると、賃貸人に修繕義務が発生する可能性があり、ご相談者様が賃貸物件を使用収益できるように賃貸人に対して対応を求めることは可...
賃料3か月滞納。 たびたびの無断駐車。 これで終わります。
待ち伏せされている状況や暴言を吐かれている状況の録画や録音等があると、慰謝料請求も認められやすくなってくるかと思われます。
・<よくある「落としどころ」> そのようなものはないと思います。 原状回復をめぐるトラブルとガイドラインはありますが、 争点は破損・汚損のようですので、主張立証の内容次第です。
シェアハウスでは、どこでも同じような問題が生じています。 あなたは、相手の態度によって自分を変えないことでしょうね。 いろんな複雑な事情を背負った人の集まりですからね。 あなたは、態度を変えずに、挨拶をする。 相手の態度は気にしない。...