ペット可賃貸で家賃増額要求、契約書に無い場合の対応は?
うかがった内容からすると、 ①契約書にないものなので、応じる義務や根拠はない ②ペット可という契約条件が、管理会社からオーナーに正確に伝わっていたのかが問題になっていそうです。◯◯可という物件は、必ずしもその利用を全員するわけではなく...
うかがった内容からすると、 ①契約書にないものなので、応じる義務や根拠はない ②ペット可という契約条件が、管理会社からオーナーに正確に伝わっていたのかが問題になっていそうです。◯◯可という物件は、必ずしもその利用を全員するわけではなく...
修理代金は一般に支払うをするほうが望ましいと考えられますが、修理の際に下水管が破損した等別途損害が生じたい場合には、損害賠償請求として、当該修理費用を当初の修理業者に請求することが考えられます。
ご相談内容だけに基づいて判断すると、契約内容になっておりませんので、支払う義務はない可能性が高いと思います。 不動産仲介の際に意味不明の料金を請求されるトラブルはよくあります。 契約書があれば、それをもって弁護士にご相談されることをお...
「交際中に負担していた家賃代は今からでも返してもらう事は出来ますか?」 返還請求する法的な根拠がありません。 ご自身も利用しているうえ、仮に相手の債務であったとしても、 交際中にした贈与であって返還義務は生じません。
まず結論として、A氏からの土地買収および立ち退きの要求に法的な強制力はなく、明確に拒否することが可能です。 【土地について】 土地はお母様を含む各所有者様の固有の財産(単独所有)であり、売却に応じる義務は一切ありません。 A氏の土地...
ご質問に回答いたします。 以前家賃が支払われていたということであれば、義妹さんは、賃貸借契約に基づき居住しており、賃料支払義務を負うということになります。 それにもかかわらず、賃料を支払わないのであれば、債務不履行ですので、 賃貸借...
解約手続きをした証拠は残したいところなので、問題のない書面であれば、サインした方がいいです。見極めが難しければ、一旦預かって、弁護士に相談するといいです。事件として依頼しなくても、それくらいは相談料の範囲内で見てくれる弁護士が多いと思...
お気持ちはお察ししますが、先ほど一部回答しているように、対応が適切であったとしても今回は免責される事案です。だからこそ「賠償」ではなく「補償」を求めるわけですが、契約上は免責されると思います。まず契約書をご確認ください。
ご記載の内容からすると,騒音の証明が難しいように思われます。また,ご自身が住んでいないことは記録として明らかなため,開示については同意しない形で対応をし,別の手段により特定がされ,訴訟を起こされたり弁護士から書面が来たりした場合には,...
716条ただし書きにより注文者が責任を負うか否かについては、「請負人がどのような作業で隣家に損害を被らせたのか」(a)、「注文者がその作業にどのような関与をしたか」(b)が問題となります と回答いたしましたが(※上記の「」・(a)・(...
ご質問に回答いたします。 ご記載の内容からは、元妻は、おそらく不要である物を残していったのでしょうが、 残置している物の所有権は元妻にある可能性はありますので、 通常であれば、元妻に対し、残置物の所有権放棄と元夫が残置物を処分してい...
内容証明を送っても、懲りずに連絡してくる人も一定数いることも事実です。 そのため、弁護士から内容証明を送った後も、しばらくの間は窓口になってもらうことをお願いしてみてはいかがでしょうか。 そうすれば、もしその方から不当な要求を受け...
嘘をつき続けられたことで苦痛を受けていますのでそちらを問題としています。 少なくとも不法行為にはできません。金銭請求もできないでしょう。 一括返済は何を持って無理とされるのでしょうか。 そういう人はまとまったお金を持っていないこ...
何割とは具体的に言えませんが、例えば、固定資産税分未満などです。 ①生活費の額や近隣平方メートル当たり賃料との比較になるのでお答えしようがありませんが、賃貸借契約にならない可能性もありえます。 ②イエスもノーも効力はありますが、契約...
高額な買い物で、仮に工事が完成することが見込めないのなら契約を解除し、代金の返還を求める必要もあります。 早急に対応できる弁護士に相談をされるのがよろしいかと思います。
賃料減額請求は可能でしょう。 ただし免責割合ですし、金額的に弁護士への依頼をすれば、費用倒れの可能性はあります。
【質問1】 今回のケースで、家賃の大幅減額や契約解除、引越費用等の負担を、相手方に課すことは、法律上可能です。ただ、相当に難しい事案なのも確かです。 国土交通省が公表している、「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン...
ご記載の内容では事実関係がわかりかねます。 どういう契約をされたのか 現在の登記情報はどうなっているのか 主としてこれらの情報を整理して、ご記載されるか、 金額が大きく紛争性が高そうですので、個別のご相談をご検討ください。
定期借家契約では無い場合には、期間満了の一年前から半年前までに解約の申し入れが必要ですし、さらに、正当事由も必要です。 これが無いと、合意はなくとも法定更新されてしまいます。 なお、法定更新の場合には従前の内容で、期間については借地借...
旧民法と新民法にまたがりますが、不当利得の場合は一般債権の時効が適用されるので、2015年から2020年までの部分が時効にかかりません。 詐欺の場合には、不法行為の時効が適用されるので2005年から2020年までの部分になります。
「船に水が溜まっていることが分かりませんでした。 その為引き取りができない、写真と現状がちがうから契約をキャンセルして欲しいとの申し出ありました。」 この点がまず問題となるでしょう。買主の要望する写真をとったのであれば、確認不足は買...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。契約書の内容分析については、本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。歩道の状況次第ですが許容範...
書面で穏当に枝の切除をお願い(催告)するのが良いかと思います。但し、書面は写しを取っておいてください。次のように仮に相手が枝を切らなかった場合に改正民法によって越境部分の枝をきっても適法になりました。ご参考にしてください。 民法233...
大変お困りのことと存じます。 契約者名義も住宅ローンのご負担もご相談者様ですので、家を売ること自体は問題ございません。 とはいえ、家を立ち退かなければいけない妻(&お子様方)の対応によっては、売却に相当の時間が掛かるでしょうし、お勧...
調停、訴訟と進んでも状況的には良いように思います。 弁護士に依頼するとなると費用の問題はありますが、事案的には相手の要求は拒否でよいでしょうし、その後の相手の動きに合わせて対処することはおかしくありません。
調停内容にもよります。調停条項に本件に関しという限定がされていれば別件の不当利得に関しては清算されません。逆にその限定がなく一切の債権債務関係の清算となると、効力の対象となってしまう可能性があるでしょう。
当該マンションが値上がりしているので、自己破産の可能性があるのか疑問ではありますが、支払い期限を先延ばしにしようとしていることは、破産手続きを進めることができれば免責されるからであるというふうに読むこともできます。 競売に掛けられた場...
質問1について 値上げ交渉が長引いたことで解約ができるものではありませんので、更新料の返還には応じてくれないと思います。 そして、退去は契約に基づく解約申入ですから、退去までの家賃は支払わなければならないと思います。 質問2について...
まず、前提として下水にした工事費用は、工事を依頼した前の売主が負担すべきもので、「残高を私に払うように前の所有者さんが仰ってる」からと言って、当然に、相談者が負担すべきものとは思われません。 同工事費用の支払い義務を引き受ける旨の合...
賃貸人の地位は、不動産の所有権の移転により当然に承継されます(民法605条の2)。 本件では、既に土地建物の所有権が弟さんに移転されているとのことですので、賃貸人としての地位は弟さんに承継されています。 したがって、賃貸借契約書を新...