進行中だった売主からの不動産キャンセル。対応するとの詫び状がきたが精神的慰謝料はとれますか。
不動産購入を決めて、他県の現地不動産会社や、銀行に何回も足を運びました。契約前に、売主から、家族の反対で売却を取り止める旨、仲介不動産担当者から連絡がありました。
契約前なので、法的に、売主には何も問題はないのでしょうが、あまりに自分勝手な理由でキャンセルされ、夫は週1回の休みごとに何回も、他県に行った疲労、私は大変楽しみにしていたので、精神的落ち込みがひどく憂鬱な気分が続き、家庭が暗くなっています。
仲介不動産担当者が提案したようで、売主から「納得いただけるまで対応させていただくつもりでおります」と詫び状が来ました。それなら、精神的慰謝料をもらって、すっきり終わりにさせたいです。訴訟はできますか?できるとしたら、いくら位の金額が妥当ですか。
よろしくお願いいたします。
契約締結上の過失という理論が妥当するので、内見のための交通費や仕事を休んだことの損害については認められる可能性がありますが、慰謝料については原則として請求しても難しいことが多いでしょう。
例えば、終の棲家として、既に自身がこれまで住んでいた家屋を売却するなどして具体的に動いていたような場合にのみ、数十万円の限度で認められる可能性があります。
実際上は、解決金という形で数万円を支払って終わりにすることが多いと思われます。