元請け施工会社による報酬減額と是正工事負担の法的対応は?
私は個人で内装大工業を営んでおります。
2025年4月〜6月にかけて、東京都内のマンションリフォーム現場で、元請け施工会社から木工事(施工のみ)を請け負いました。
契約書はなく、メールやSMSでのやりとりのみで進行していました。報酬は日当25,000円(税別)とされ、月ごとの末締め翌月末払いの形で、次のように支払予定でした。
•4月稼働分(25,000円×24日=60万円) → 5月末に満額支払い済み
•5月稼働分 → 6月末に支払い予定。ただし、日当15,000円へ減額すると通告済
•6月稼働分 → 7月末に支払い予定。日当15,000円で計算予定
6月中旬、元請より「建具と壁の間に隙間がある」といった施工不良の指摘を受けました。しかし、現場の石膏ボード貼りの多くは電気業者(専門外)が施工しており、建具を確認しなかったことが原因と考えられます。
私が貼った3箇所では隙間や不具合は確認されておりません。
私自身、素人の施工であると認識していながら、仕上がりの確認ができていなかったこともあるため、誠意として日当21,000円(15%減)への自主的な減額と、是正工事が発生した場合は無償で対応する旨を申し出ました。
しかし元請はこれを拒否し、
「責任施工だから、是正工事が発生した場合は自腹で」「あなたの技術力では25,000円は出せない。15,000円/日が限界だ」「下地の時点で完璧に仕上げるのが当たり前」と一方的に通告されました。
さらに「4月に25,000円を払いすぎた分(差額10,000円×24日=24万円)を、5月分の報酬から相殺する」と通達されました。
この結果、5月分の報酬(360,000円:15,000円×24日)から24万円が差し引かれ、6月末の支払額は実質12万円になる予定です。
私はこれに納得がいかず、以下についてご相談したいです。
1. 契約書がない状態で、報酬を一方的に40%減額されたり、過去分を「払いすぎ」として相殺することは法的に認められるのか
2. 是正工事が発生した場合、全額自己負担しなければならないのか
3. 今後、内容証明・ADR・法的措置などの手段を取り、減額された分を取り返すことは可能か
先方は以下の2点に違反している可能性がありますので、事情次第では反論の余地があるかと思います。
1.フリーランス新法(書面又は電磁的記録で、取引条件を明確にしなければならない。)
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/download/freelance/law_03.pdf
2.下請法(資本金が1000万円を超える事業者が個人に対して委託する場合、下請代金の減額等が禁止される。)
https://www.jftc.go.jp/shitauke/shitaukegaiyo/gaiyo.html
これより先の詳細については、先方とのやりとりの内容等個別の事情次第ですので、近隣の弁護士にご相談にいかれた方がよろしいかと存じます。