土地の共有持分の権利
土地の共有持分が2/3有ると所有するアパートを他の共有者の許可無く建て替えが出来ますか?
建て替えを止める方法はありますか
共有物に変更を加えたり、処分するには他の共有者の同意を得なければなりません。
ご質問の共有持分3分の2は土地のようですが、アパートも同じく3分の2の持分があっても他の共有者の同意なく建て替えはできません。
もし他の共有者の同意なく建替工事を始めたときは、裁判で工事の差止めを求めることが出来ます。
裁判で工事の差止め、異議申し立てをすると
相手に共有物分割請求をされないですか、
現物分割でなく金による代償分割になり、売らなければ売らなければならないですか?
前文の追記です、
二階建ての立地駐車場が建っているから
現物分割より金による代償売買にならないですか?
一般論として、工事を差し止められたとして、共有物分割請求をするというものではないと思います。
ただ、ご相談の件の詳細が分かりませんので、相手方にとって共有物分割請求が利益になるのであればその可能性はあるのかもしれません。