同居人を一方的に切りたいです
契約者ですから、同居人に無断で賃貸借契約を解除することも法律上は不可能ではありません。 とはいえ、同居人が勝手に住み続けた場合、あなたが家賃分を支払い続ける義務がありますし、同居人が出ていくように協力しなければなりません。 ですので...
契約者ですから、同居人に無断で賃貸借契約を解除することも法律上は不可能ではありません。 とはいえ、同居人が勝手に住み続けた場合、あなたが家賃分を支払い続ける義務がありますし、同居人が出ていくように協力しなければなりません。 ですので...
可能性はあると思われます。 共用部分の利用について1~2回程度の軽微な違反があった程度であれば、賃料6か月分の違約金は過度と判断される可能性もあるかと存じますが、今回の場合、何度も違反され、それに起因して念書まで書かされているというこ...
表題でご指摘のとおり、最長である不法行為責任の客観的起算点(不法行為時から20年)を前提にしても、購入時から26年経過しているとのことですので、残念ながら消滅時効が完成している可能性が高いかと存じます。
裁判所は、証拠自体から相手の主張する事実が認められるかという視点で証拠を見ていますので、質問者様が反論できないことの一事をもって直ちに相手の主張する事実が認められると判断することにはありません。もっとも、反論ができないということは、事...
家賃の支払いがどうなっているのか、離婚の際に何らかの取り決めがあったのかなど周辺事情により対応が変わってくると思います。 お近くの弁護士または弁護士会の法律相談センターへ直接ご相談をなさった方が良いでしょう。
法的には3時間程度の子どもの声なら受忍限度(日常生活上、この程度の音は生じるので受け容れなければならない限度)の範囲内であり、交渉にも限度があるでしょう。 持ち家ではなく賃貸物件ですので、音に過敏なのでしたら見切りをつけて他の物件を...
相手方の言い分を聞いていないので推測になりますが、違約金以上に請求されることはないと思います。振り回して感情を損ねたのは確かかも知れません。しかし、それによって当然に請求権が発生するわけではありません。
>答弁書と求釈明は、どちらを先に出すのでしょうか? 訴状の内容は分かりませんが、答弁書の中で釈明を求めれば良いかと思います。
現時点で4か月分の家賃を滞納しており、催促にもかかわらず一向に支払わないということですと、すでに信頼関係は破壊されていると言えそうですので、賃貸借契約を解除のうえ、物件の明渡請求が認められる可能性はあります。 同時に、滞納家賃につい...
そのカギを、実際に使用していないなら、カギ紛失のリスクはないでしょうね。 紛失したカギの費用だけ負担すればよさそうですね。(参考)
被害届の内容によりますが、警察は、事件性があり、証明の可能性が 高くないと捜査しない、ことは留意されるといいでしょう。 逆切れはないでしょう。 あなたが被害者なら、訴えられることはないでしょう。
現在、相談者さんは契約者である夫の賃借権に基づいてマンションに居住している状態と思われます。 大家からの解除については、正当な事由が必要です。 家賃を滞りなく払い続けており、かつ夫婦問題の解決次第ではマンションに戻る可能性もあるとすれ...
法定更新の場合は、更新料の支払いを否定する裁判例があります。 問題は、更新合意書に同意しないということで、法定更新となるかという点です。 もともとの賃貸借契約書に自動更新条項が入っている場合は契約に基づく更新という扱いとなり更新料の...
類似のご相談をいただいたことがありますが、まずは先方の言い分が本当に正しいのか、先方がきちんとデータをもって立証すべきかなと思います。 共同住宅では多かれ少なかれ音が発生することは避けられないため、受忍限度を超える程度の騒音を発生させ...
それだけでは、誰について書いているのかわからないため、訴えられる可能性は低いと思いますが、紛争を招きうる行為ですので、そのようなことはせず、宿泊施設の管理者に連絡された方が良いと思います。
あなたの過失による損傷でなく、賃貸人の過失に起因する損傷なので、 あなたが原状回復費用を負担する義務はないですね。
この大手不動産に対して支払う意志があり報告したにも関わらず事前警告もなく裁判をお越しうつ病を悪化させた事、それにより社会復帰できず毎日苦しい思いをした事に対して保証をしてもらいたい気持ちがあるのですが訴える事はできますか? →請求が...
不動産屋が二重譲渡したのでしょうかね。 取得時効の主張もできそうですね。 土地の謄本をもって、弁護士に相談するといいでしょう。
違法ですね。 県に、宅建業者を指導監督する課があるので、そこに行って話を するのが、解決の最短コースです。
その女性に対して建物明渡請求訴訟を提起することが考えられるかと思います。 個別の事情次第ではありますが(その女性との間で賃料の授受があったのか、住まわせていた目的等)、ご質問者様とその女性との間の法律関係は使用貸借(民法593条)であ...
裁判所の許可はあくまで実際に申立てされた方に関する借地権譲渡についての許可ですので、それぞれが別個に行う必要があります。 他の部屋の方も許可を得たいということであれば、他の部屋の方も同じく借地非訟手続を経る必要があるかと思います。
もし反論するとすれば、次の2点になるかと思います。 ①当時の隣地所有者の同意を得て行ったから違法性がない。 ②不法行為時から20年経過しており、消滅時効にかかっている(民法724条)。 後者についてはいつ埋めたかという点が重要になりま...
中途解約の際の違約金(解約金)のほかに、解除された場合の違約金も定められている場合が往々にしてあります。 契約書全体を見てみないことには確定的な判断が困難ですので、書面を持って弁護士に相談した方が良いと思います。
各人さまざまですね。 複数あるなら、1件5万くらいではないですかね。 相場はないですね。
お気持ちは理解できますが、ご記載いただいた事情では、立ち退き費用を負担してもらうことは難しいかと思います。 大家さんが嘘を言っているのか分かりかねますが、駐車場契約を終了させる際に理由を告げることはそもそも義務ではないと思われます。 ...
基本的には、貸主(又は貸主の代理人)が行うものですが、書面の内容によっては、保証会社にもできるようになる可能性はあります。
お気持ちはよく理解できますが、先方からの損害賠償請求を回避するためには工事の作業をさせるべきかと存じます。 大規模修繕はおそらくマンションの集会決議によって実施されているものと思われますので、各区分所有者はその決議に従う義務があるもの...
1.匿名A弁護士のいうようにリフォーム前の状態が不明ですのでなんとも言えませんが、リフォーム前から屋根が越境していたとしても、それにより越境部分の土地を占有していたとはいえないと思いますので、取得時効は成立しないと思われます。 2.不...
>都営団地の庭部分は各居住者の私有地と考えておりますがこの観点は間違っておりませんでしょうか。 おそらく間違っているかと思います。 まずは、その都営団地の管理者に相談された方がよろしいかと思います。
部屋を借りている人が私物を残して突然行方不明になった場合や、長期不在中に部屋から水漏れ・異臭などがあった場合などの非常時に、緊急連絡先がないような方には、大家としても不安で部屋を貸せません。 代行業者が使えないのなら、信用できるご家族...