賃貸物件の法定更新の際の更新料支払いについて

ワンルームの賃貸物件に居住中の者です。
更新のタイミングで、周辺と比べても割高だった賃料減額を賃貸人に依頼しました。
減額はしないとの回答でしたので、であるならば更新合意書には同意できず、
法定更新で構わないと思っています。
その際の更新料の支払いですが、契約書には「更新時には賃料1か月分を支払う」
とだけあり、法定更新の際にも更新料を支払うという記載はありません。
この場合、更新料を支払う義務はありますでしょうか?

法定更新の場合は、更新料の支払いを否定する裁判例があります。

問題は、更新合意書に同意しないということで、法定更新となるかという点です。
もともとの賃貸借契約書に自動更新条項が入っている場合は契約に基づく更新という扱いとなり更新料の支払いが必要となる可能性があります。
また、契約書の更新料の記載が法定更新の場合を含むと解釈されると、法定更新の場合でも更新料の支払いが必要となる可能性があるでしょう。

お忙しいところ早々のご回答ありがとうございました。