時効取得剥奪の責任について
リフォームを依頼した不動産会社に屋根の貼替えを勧められ、貼替えをしましたところ、隣家から屋根の越境に関する苦情が来ました。別の建築士さんに聞くと、成立していた時効取得が貼替えにより切れてしまったからだと言われました。リフォームを依頼している担当者からは、時効取得に関しては何の説明もありませんでした。この場合、不動産会社には落ち度はあるのですか。隣家からの苦情に対して責任を負わせることは可能ですか。
リフォームしたのは35年前の建物で、当時から越境があったようです。
リフォーム後は前回よりも境界から引いてあるとのことです。
屋根の形状については知らなかったので説明しませんでしたが、
壁が敷地いっぱいに建っていることは説明しました。
リフォーム前の状態で取得時効が成立したいたという状況がよく分かりません。
現地の写真や地図等をもって弁護士に相談に行かれた方がよろしいかと思います。
1.匿名A弁護士のいうようにリフォーム前の状態が不明ですのでなんとも言えませんが、リフォーム前から屋根が越境していたとしても、それにより越境部分の土地を占有していたとはいえないと思いますので、取得時効は成立しないと思われます。
2.不動産会社に落ち度があるか否かですが、リフォーム前後で越境の程度がそこまで変わらないのであれば、帰責性があるとはいいにくいと思われます。あくまで屋根の補修が請負内容であり、越境の有無まで確認すべき義務があるとは考えにくいためです(換言しますと、越境の有無は所有者であるご質問者様の確認事項と思われます)。