交際相手との関係終了に伴うトラブルについて

お付き合いしてる女性が県外におり、訳あって自分が借りた賃貸マンションに住まわしていました。
残念ながら破談した為にマンションを解約したいのですが、退去に応じくれません。
今までの経緯は省略しますが、お互い独身ですので特にやましい事は無く、相手は現在無職な為に物件を借りる事が出来ないからだと思います。しかし、当方で借りている為に家賃支払いも発生しますし、何とか退去させたいのですが、方法は有りますでしょうか?

追記です。
どうも今回は意図的に破談させて住み続けようと画策したような感じもあります。
あまり悪く思いたく無いですが、わざとだと考えると辻褄が合う事が多いです。

その女性に対して建物明渡請求訴訟を提起することが考えられるかと思います。
個別の事情次第ではありますが(その女性との間で賃料の授受があったのか、住まわせていた目的等)、ご質問者様とその女性との間の法律関係は使用貸借(民法593条)であると考えられます。
そこで、使用貸借を『解除』により終了させた上(民法598条2項)、対象物件の賃借権に基づいて明渡しを求める訴訟を提起する(+強制執行を行い明渡しを実現する)ことが現実的な方策と思料いたします。

迅速な回答ありがとうございました。
助かります。