賃貸物件の違約金について

契約約款「共用部分へ物を設置しないこと」に何度も反している為、2021年11月16日に「念書」にサインしました。その内容として、「(共用部)を明け渡し後、同様にご迷惑をおかけることがあった場合は賃貸借契約書を即時解除するとともに2週間以内に当該物件を明け渡しします。また、退去時に迷惑金として家賃の6カ月分をお支払することをお約束いたします。」
「念書」にサインしても、共用部分に相変わらず私物を置いていたため、厳重注意を受けました。7月5日に契約期間が満了したので、退去しました。
この場合、違約金が発生する可能性があるのでしょうか?

可能性はあると思われます。
共用部分の利用について1~2回程度の軽微な違反があった程度であれば、賃料6か月分の違約金は過度と判断される可能性もあるかと存じますが、今回の場合、何度も違反され、それに起因して念書まで書かされているということですので、相当程度の違反があったものと推察されます。かような事実経過を踏まえますと、賃料6か月分の違約金というのもあながち不合理な金額ではないと思われますので、発生する可能性は否定できないかと存じます。