賃貸の更新料と家賃請求に関する質問です。払う義務はあるのでしょうか
「そこで対応して頂いた管理会社のコールセンターの方から賃貸の解約申請は1ヶ月前までで大丈夫と言われた為、契約書では2ヶ月前までと書いてあるが1ヶ月前までで良いのかと言う旨を再度確認しましたが、変わらず1ヶ月前まで大丈夫だと伝えられまし...
「そこで対応して頂いた管理会社のコールセンターの方から賃貸の解約申請は1ヶ月前までで大丈夫と言われた為、契約書では2ヶ月前までと書いてあるが1ヶ月前までで良いのかと言う旨を再度確認しましたが、変わらず1ヶ月前まで大丈夫だと伝えられまし...
北海道特例の条項なのですね。 消費者法分野の相談はよく取り扱うのですが、「冬期解約条項」について初めて知りました。 この条項は、有効性について問題視されていますが、裁判例もないようです。 北海道の消費者団体が、冬期解約条項についての差...
あなたの考えが正しいので、引く必要はないですね。 いずれ書面を出してくるでしょうから、反論すればいいでしょう。 また、暴言があるので、できれば録音を心がけるといいでしょう。
1,保存行為にあたるので、片付け、掃除可能です。 また、移動保管可能です。 2,契約者ですから、解約可能です。
まず、AとCの間には契約関係は存在しません。 したがって、CからAに対する金銭請求をするには、AがCに対して不法行為責任を負うなどの法律上の根拠が必要となります。 現状では、AがCに賠償しなければならない根拠が不明です。 他方、ビル...
上記承知しました。 交渉ベースになりますので、 専門家の助力を得られたほうがよろしいかと思います。 交渉方針に関しては、公開相談の場であり、 状況からある程度特定できてしまう可能性があり、 相手方側の方が見る可能性もあるので、個別に...
新契約に旧契約を吸収させ、期間、家賃など新たな契約書を作成したほうがいいでしょう。 そのうえで、保証金を含む賃貸条件を見直したほうがいいでしょう。
請求の趣旨について棄却を求め、請求原因について認否(通常はすべて認める)を行ったうえで、分割払い、退去可能日を記入すればいいと思います。 なお、分割払いだと、一括払いより条件が厳しくなるのが通常なのでご注意ください。
家賃の時効は5年なので、10年前の家賃は時効援用により支払い義務が ないですね。 弁護士に早く相談して、態勢を立て直したほうがいいでしょう。
関連する借地借家法の条文も紹介しておきます。美容室を営業する利益を擁護して行く際に参考になさって下さい。 【参考】借地借家法 (建物賃貸借契約の更新等) 第二十六条 建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満...
2年前に賃料の値上げに合意されたという前提でよいのですよね。 そうであれば、2年では時効にもかからないので支払い義務は消滅せず、支払い義務はあるということになるかと思います。
任意整理の場合は相手方から提案が来ますが、 ご事情からすると破産方針だと思われます。 破産申立⇒手続き開始⇒資産があれば配当 という流れになるかと思いますが、 ほぼ返ってこないのが一般的です。
契約書において、①契約期間がいつからいつまでと定められているのか、②契約書上、更新についての定めはどのように記載されているのか確認しないと確定的なことは言えないでしょう。 なお、大家の「更新か否かのお返事は1月末期限です。 回答がな...
>店舗側と契約を交わす場合、現借地借家法では、事業用定期借地権が該当するのでしょうか? (土地に事業用建物を建てることが前提の借地のため該当しない?) おっしゃるとおり、事業用定期借地権は事業用建物を建てることが前提なので、駐車場と...
まず現在の所有者を特定するために、登記簿の所有者の戸籍をたどっていって相続人を見つけるという作業が必要になるでしょう。 個人ではできないので、弁護士に依頼することを勧めます。費用はいくら請求するかによっても異なるので、ここではお答えで...
休業補償についても請求は可能と考えられます。 給湯機が大家の所有物で、その管理を不動産業者が受託しているだけであれば、大家に対して損害賠償を直接請求することが考えられ、さらに賃料との相殺を主張するという手段を取ることも考えられます。 ...
別店舗を2店舗営業しているのであれば、未払い家賃分の回収できる可能性はあるでしょう。交渉の段階では、分割での回収についても譲歩できるのであれば、月々の支払い額、滞った場合のペナルティ等を定め合意書を交わしておくと良いでしょう。 まず...
一応、使用貸借か賃貸借かは金銭のやりとりで決まるのではなく、夫と、妻の連れ子との間の契約内容や合意内容で決まります。 特に何も合意していなければ使用貸借とされる可能性が高いとは思います。ただ、夫と連れ子の協議や合意の内容(必ずしも書面...
当該損傷がボールがぶつかったことで生じたことは、損害賠償請求する相手自身が、証明する必要があります。そのため、ボールが当たったことが原因で壊れたことを裏付ける客観的資料を出すように伝えて、回答は保留するのがベストです。 一般に事故直...
可能性としてはあり得ます。 解約によって既に生じていて、履行遅滞の状況です。 ・「振り込み手数料を少なくするために短期違約金と修復費用は同タイミングで振込む」 というのは履行遅滞を正当化する事情にはなりません。
義理とはいえ親族間ということで悩ましい事案であるように思われます。 交渉も頓挫してしまっている状況、かつ、それによって義母側が得をしている状況ということですので、現状を打開するためには、ご自身の側で何らかのアクションを起こす必要があ...
元嫁が無断で居座っている状況であれば、不法占有として建物退去明渡を行い、法的には退去を強制する必要が出てくるでしょう。 一度弁護士に個別に相談されると良いかと思われます。
理事会での判断ということですので、 議事録の提出を求め、組合規約などを踏まえたうえで今後の対応を検討すべきでしょう。 マンション保険の利用に関しては、理事会で決定できる事項なのかという問題があります(総会・集会で決議すべきではないか...
詳細に事件の内容を把握できておりませんので、相手方との交渉方法についてはアドバイスが困難です。 最寄りの法律事務所に相談に行かれると良いでしょう。 なお、一般論として、事故を起こした側から被害者側に内容証明を送るという手法は極めて慎...
相手の約束違反なので、相手の一方的な条件に応じる必要はないでしょう。 あなたにも損害が発生するので、退去後に検討するといいでしょう。
しっかりと契約書が作成されていない状況で、口頭のみで処理をするというケースは一般的ではないでしょう。 見積もりの段階で最終的な合意に至っていない場合には契約は基本的に成立していないため、キャンセルも可能なケースが多いかと思われます。
騒音被害なので、測定することですね。 その結果、騒音防止条例に抵触しているようなら、民事調停を申し立てます。
罪悪感を消したいという思いがあるのであれば謝罪に行き、 面倒なことに巻き込まれたくないという気持ちが強いのであれば何もしない。 ということになるかと思います。 犯罪かどうかという以前におそらくバレていません。
・「・残置物の所有権は、前所有者が残置物を残していくことを私が承諾した時点で私にありますか?」 ポイントとなるのは、残置物はそもそも前所有者の所有物であったのかになります。 「残置物について所有権主張はしないし、引取もしない」という趣...
3人の関係がやや複雑ですが、あなたは、契約者ではないので責任はありません。 さっさと退去したほうが賢明でしょう。